天理市で農振除外するなら
天理市で農振除外(農用地区域除外申請)をお考えの皆様ご訪問有難うございます。天理市では毎年春(4月と5月)と秋(10月と11月)に農振除外(農用地区域除外申請)の申請を受け付けています。
当事務所では皆様の申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
そもそも農地とは?
農地法の第2条第1項では、農地を「耕作の目的に供される土地」としています。これらはつまり”田んぼや畑などの、穀物や野菜を作っている土地”ということになります。
田んぼや畑は食物供給にとても大切な国の礎ですから、穀物などが実る田んぼや畑がなくなってしまわないように、日本では農地の利用は制限されています。しかしながら、そうはいっても、もう使わない田んぼや畑があって、別の物に利用したいと思われることは少なくないと思います。その時に問題となるのが農用地です。
農用地とは?
農用地区域(農振青地)に該当する箇所では、農業施設を含め、あらゆる建築物や駐車場・資材置場などで利用することかできません。農用地以外の目的に使用するためには、農用地区域(農振青地)からの変更(除外)手続きが必要となります。それが農振除外といわれる申請です。
除外の要件について
除外については、下記の6要件の全てを満たす場合にのみ除外される見込みがあるとされ、受け付けてもらえます。
①農用地等以外にすることが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の許可見込みがある)で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
②農業上の効率的(農地の集団性など)かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。③効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。④土地改良施設の機能(水路、農道など)に支障を及ぼすおそれがないこと。
と。
1
2
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼ
すおそれがないこと。
4 土地改良施設の機能(水路、農道など)に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農業生産基盤整備事業(土地改良事業)完了後8年を経過していること。
6 地域計画の達成に支障がないこと。
「田んぼもういらんのやけど、太陽光とかなんかできへんやろか?」「地元の行政書士さんで誰か天理市での農振除外(農用地区域除外申請)を手伝ってくれる方はいないでしょうか?」
またその土地でしか目的を達成されず、転用によって周囲に与える影響が少ないと判断されれば、転用が許可される場合もあります。
奈良市東部地区の美しい風景
農業振興地域整備計画の変更
農業振興地域内農用地区域内農地の転用を考えておられる場合、転用には多くの時間がかかります。
まず農業振興地域内農用地区域内農地はそのままでは転用することができませんので、転用したい土地に関する整備計画の変更を願い出る必要があります。これが通称、農振除外と呼ばれるものです。農振除外によって青地から白地に変えられると、転用が認められます。
農業振興地域というのは都道府県によって指定されていますので、この計画を変更するには当然大掛かりな手続きとなってきます。市町村によって異なりますが、農振除外の申請は1年に一度しか認めらていない場合もあります(奈良市では一年に一回)
農振除外はどこでも認めらるわけでもありません。
先にも述べたとおり、青地は優良な土地ですから、そこの土地でしか目的が達成できず、周囲への影響が小さい等、そこの場所でなければならない理由があり、必ず転用される見込みがなければ認められることはありません。(その他要件があります)
農地転用は難しい?
農地転用をする場合には必ず、そ土地の登記簿を確認する必要があります。土地には筆という単位が設定されており、それぞれの筆には地番という番号が振られてあります。法務局ではそれらの筆ごとに土地の用途や面積、場所や形状などが記録されています。これを登記簿と言います。登記簿は手数料を払えば誰でも見ることができます。
誰でも見れますが、土地の登記簿は、見方が難しく、慣れない人には何のことかわからないものだと思います。また、長い年月の間に土地の所有者が変わっておられることもよくありますし、相続の手続きをされないまま放置されていることもよくあります。土地の活用にあたってはまずは、その土地が誰の物であり、どういった状況にあるかを確認することも大切です。
また登記簿上、地目は「田」や「畑」になっていても、現状家や何かの建物が建てられていることもありますし、その逆で現状田や畑であるのに、地目が他のものになっている場合などもあります。
また市役所などから送られてくる固定資産の評価証明上の地目と土地の登記簿上の地目が一致していないこともしばしば見受けられます。このように、土地は単にそこにあるだけにもかかわらず、見た目よりも非常に厄介な側面を持っています。
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農地転用はおまかせを!
農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。
農地を転用する場合は、届出、許可と様々な書類の添付が必要となってきます。地権者の方の印鑑だけでは済まず、地権者や自治会長、水利組合等様々なところとの折衝が必要となることがほとんどです。
またどこをどのくらい転用するかによって、必要な手続きも異なってきます。農地の転用には締め切りのあるものも多く、農振除外になるとさらに機会が限られていますので、農地転用をお考えの方はぜひお早めにご相談ください。
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