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南都中央綜合事務所 の サービス ご紹介
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行政書士の業務について
行政書士の業務は、行政書士法という法律によって定められています。
行政書士法によると、行政書士の業務は、「官公署に提出する書類」を作成すること、その書類の作成について相談に応ずること、そして、作成した書類を官公署に提出する手続きについて代理することとされています。
そのほかにも、行政書士は、「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」の作成をすること、その書類の作成について相談に応ずることが業務とされています。
「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」というと、やや分かりにくいと思いますので、具体的な例を挙げますと、
「権利義務に関する書類」には、遺産分割協議書、契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などがあり、「事実証明に関する書類」には、実地調査に基づく各種図面、会計帳簿、家系図、相続関係図、財産目録、遺言書原案、事故発生状況報告書などがあります。
このように、行政書士は様々な書類を作成し、その書類の作成について相談に応ずることを業務としていますが、他の法律において制限されている業務については行うことができないことになっています。例えば、税理士法との関係では、税務書類の作成・税務相談・税務代理などを行うこと、司法書士法との関係では、登記・供託に関する書類作成・手続きの代理などを行うこと、弁護士法との関係では、紛争事案への介入などがこれにあたります。
必要に応じて他士業と連携を取りつつ、職域の範囲の中で、お客様の手続を誠意お手伝いさせていただくことをお約束いたします。
●参考(以下、行政書士法より引用)
第一条(行政書士法の目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第一条の二(行政書士の独占業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三(行政書士の非独占業務)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。