遺言・相続 相談センター 奈良
よくある相続のご相談
以上はよくあるご相談ですが、他にも
このようなご相談もいただきます。その他の事例についてはこちらをご参照ください。
当事務所では皆様からの相続にまつわるあれこれの疑問を初回相談無料にて行っております。お気軽にお問い合わせください。
相続の基礎知識
遺言の重要性
本来、相続は発生してからよりも、相続が発生する前の遺言の段階からお手伝いさせていただくと、より効果的な財産承継が望めます。
遺言は決して縁起の悪いものではなく、自分が望むように財産を移転するための道具、あるいはもめ事が起こらないようにするための保険のようなもの、言わば「転ばぬ先の杖」です。特に以下に当てはまる方には遺言書の作成を強くお勧めしています。
遺言に関する特設ページはこちらにもご用意しております。ご参照ください。
遺産相続・遺言 についての ご相談・お手伝い のご案内
当サイトにご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。
地元 奈良市 を拠点に、関西エリア(奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県) のお客様の、遺産相続手続きや遺言書作成に関するご相談・お手伝いをさせていただいております。
「相続手続きについて、どこから手をつけたらよいのかよく分からない…」
「遺言書のこと、なんとなく気にはなっているけれど、どうしたらよいのかよく分からない…」
といったことでお悩みなら、まずは、フリーダイヤル(0120-489-071)でお問い合わせ下さい。
きっと、あなた様のお力になれると思います。
当事務所は、アクセスに便利な近鉄奈良駅前(6番出口より徒歩1分)に立地しており、相続や遺言に関する無料相談を随時実施しておりますので、どうぞご利用下さい。 平日の夕方以降、土・日・祝日の相談にも柔軟に対応させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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四国や九州からのお問合せも頂いております。遠方の場合でも、お気軽にお問合せ下さい。 |
遺言相続相談センター奈良・南都中央綜合事務所 の サポート体制
相続手続きに関する専門家には、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などがあり、それぞれの国家資格によって扱う専門分野が異なります。
一般的な相続手続きにおいては,戸籍調査に始まり、相続人を確定して相続関係図を作成し、遺産の調査を行い財産目録を作成した後に、遺産分割協議書を作成します。
この一連の手続きは、行政書士の業務領域となっているため、相続手続きの最初の段階からサポートさせていただくことが可能なのです。
そして、遺産分割協議書が作成されると、これに従って相続財産の名義変更を行うといった流れになります。
不動産については,司法書士が名義変更の手続きを代行し,預貯金・有価証券・自動車・その他の動産などの名義変更については行政書士が手続きを代行することになります。
これらの一連の手続きには、通常3~4ヶ月の期間がかかり、20~30時間のくらいの時間を要します。相続人の中に未成年の方や認知症の方がおられるケースでは、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行ったうえで遺産分割協議書を作成することになるため、さらに手続きの期間が長くなってしまいます。
また、遺産の総額が、(3000万円+法定相続人の人数×600万円=基礎控除)を超えるケースでは、相続税の申告が必要となり、税理士がその申告を代行します。(ただし、これは平成27年1月1日以降にお亡くなりのケースです。平成26年末までに亡くなられた方の相続では、基礎控除=5000万円+法定相続人の人数×1000万円となります)
では、相続税を払わなければならないケースはどのくらいあるのでしょうか。
統計によると、令和3年には、おおよそ143万9000人の方がお亡くなりになられ、相続が発生していますが、そのうち相続税申告の対象となったのは約13万4千件ほどであったようです。
これは、実際に相続税の申告をした件数が、相続税法が改正される前の平成26年までは全体の4~5%くらいの割合でしかなかったものが、改正された相続税法が適用される平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続では、平成27年が8.0%、平成28年が8.1%、平成29年が8.3%、平成30年が8.5%、令和元年が8.3%、令和2年が8.8%、令和3年が9.3%となっており、なんと、2倍近くまで増加していることになります。
特に、地価の高い都市部での増加が著しいようです。
さらに、残念ながら遺産分けでもめるなど相続人の間で争いに発展してしまった場合、裁判所で調停や裁判を行って解決を図ることになりますが、統計によるとこういったケースは年間1万数千件あるということです。割合としては、相続発生件数全体の1%程度といったところですが、弁護士がこういったケースのサポートをすることになります。
当事務所では、相続手続きの専門家である行政書士が、協力先の専門家とともにお客様に最良のご提案をさせていただいております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。
対応エリア
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