バー・スナック等営業許可(深夜酒類提供飲食店営業)
居酒屋、接待を伴わないショットバー、スナック、パブなどを始めるには、保健所の営業許可とは別に、おおよそ営業を始める10日前に、営業開始届出書を所轄の警察署に届け出なければなりません。
単に届出書とはいっても、これには様々な書類が必要となります。
建物の賃貸借契約書をはじめ、メニュー表、営業許可証(飲食店としてのもの)、住民票、等を始め、建物の図面・音響設備や防音設備についてなど、一般の方には少し揃えにくい書類が必要となってきますし、書き方などでも気をつけねばならないところがあります。
ご自身での申請が難しいと思われる場合はお早めにご依頼ください。
また深夜における酒類提供飲食店営業と風俗営業の許可を同時に取ることはできません。
「本当は接待を伴う営業(風俗営業)をしているけど、面倒だから深夜酒類の届出で済まそう」
「営業時間を長くしたいから深夜酒類の届出で済まそう」
「保護対象施設があって風営は取れないから深夜酒類で済まそう」
というのはよく見受けられますが、これは違反行為に当たり認められません。
目的に合った許可の取得をお勧めいたします。
~~~深夜酒類飲食店営業とは?~~~
午前0時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店のことで、一般的にはバーや酒場と呼ばれるものを指します。(通常主食として社会通念上認められている米飯類、パン類、ピザ、麺類、お好み焼き等を提供する飲食店は除く)
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