奈良で永住許可申請するなら
こちらは奈良県での永住許可申請についてのページです。
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わが国では現在沢山の外国人が活躍されています。特定技能外国人の制度も作られ、これから一層の外国人の方が来日されるのではないかと思います。
外国籍の方はみなさまそれぞれに見合った在留資格を持って日本に入国されていますが、在留資格には期間があり、引き続き日本に在留するためには在留資格の更新が必要となります。
永住許可を取得すれば在留資格の更新をしないで済むことから、日本に長くおられる外国人の方々の中には永住許可申請を考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、永住許可が許されるには
・素行が善良であること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが大前提となっています。
入国管理局のHPにも永住申請が許可になった例、不許可になった例がのせられていますが、不許可になった例の中には、”社会的貢献等には当たらない”といったものが多く見られます。また、”我が国経済に貢献があるとは認められず”といった文言も多く見られます。
要するに、晴れて永住申請が認められるためには、我が国にどれだけ貢献しているか?がポイントになるとういうことです。
では、その貢献とは何か?というと、単に日本で起業して社長をしているから~とか、部長だから~とか、大学で研究しているから~とか、子供に英語教えているから~とかそういったことでもないようです。
その方の活動がどんなものであって、どれだけの影響を日本に与えているか?我が国にとってその外国人がどれだけ貢献度が高いか?といったことが総合的に判断されるようです。少なくとも、作文したもん勝ち、言ったもん勝ち、ではないということです。
永住許可申請が認められなかった他の例としては、現在取得している在留状況が良好とは認められないといったものもあります。この点も大きなポイントです。
永住許可が与えられると、在留資格の更新は必要なくなり、住宅ローンなども借りやすくなります。外国人の方にはメリットが大きいことと思います。
永住許可申請の標準処理期間はおおよそ4か月となっていますが、それ以上(10か月)かかることも珍しくはありません。気長に待つことが必要です。
どんな人が永住申請をするの?
永住許可申請に必要な書類は永住許可を申請する人がどんな人なのかによって変わってきます。どんな方が永住許可を申請する可能性があるかというと、次の4つの場合が考えられます。
②申請人の方が定住者である場合
③申請人の方が就労関係の在留資格及び「家族滞在」である場合
④申請人の方が高度人材外国人であるとして永住許可申請を行う場合
永住申請に必要な在留期間
永住申請をするには、原則引き続き10年以上日本に在留し、うち就労資格で5年以上在留していることが求められますが、日本人の配偶者や実子の場合はこれらが大幅に緩和されます。
日本人の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば要件を満たすことになります。日本人の実子・特別養子の場合は、引き続き1年以上日本での居住で要件を満たすこととなります。
永住申請で特に重要なポイント
・税金の納付状況
・年金、保険料の納付状況
・収入状況
・犯罪歴
・身元保証人がいるかどうか
税金の支払い状況
税金や年金等の保険料を支払っていることはもちろん、それらがきちんと期限内に支払われたかどうかも大きなポイントとなっています。
収入の状況
おおよそ基本年収300万円以上が必要といわれています。扶養家族がおられる場合は一人に月60~80万円くらいプラスして考える必要があります。
永住申請に必要な書類
今回は①の”申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合”について必要書類を見て行きます。
1 永住許可申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 身分関係を証明する戸籍等
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証する資料
6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
こちらが↑↑一番大変な資料です。
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,該当する資料の提出が必要です。複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要となってきます。
たとえば、申請人が日本人の配偶者で永住申請をされる場合。
この場合、配偶者の方が会社勤めで、健康保険制度に加入されており、申請人が扶養に入っておられる場合は、比較的安心なケースです。申請人は第3号被保険者となりますので、毎月自動的に配偶者の給料から健康保険と厚生年金の保険料が支払われていることになりますので、特に問題はありません。
しかし、配偶者が自営業の場合、難易度が上がってきます。申請人の配偶者が自営業である場合、配偶者は国民年金の第1号被保険者となることはもちろんですが、この場合申請人がお勤め先などで社会保険の被保険者となっておられない場合は、申請人ご自身も、国民年金の第1号被保険者となります。
このケースでは、国民健康保険と国民年金の保険料が滞納なく、毎月確実に支払われている必要があり、直近2年間の国民年金保険料領収証書(写し)全てを提出することが必要となってきます。(滞納などがある場合は別途ご相談ください。)
また、配偶者が会社勤めを辞めて、自営業になった場合なども注意が必要です。この点は何の書類が必要になるか、詳しくヒアリングさせていただきます。
必要書類に戻ります。
8 パスポート
9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
10 身元保証に関する資料
11 了解書
以上のように、さまざまに書類を集めることが必要となってきます。特に注意が必要なのは年金の加入歴を示す書類です。当事務所でもご依頼いただく際は、必ず真っ先にこちらを確認させていただいております。
永住許可に関する書類は集めるのも大変ですが、それ以上に、自分を客観的に判断することも必要となってきます。
行政書士がウンと言わない書類ならば入管の審査がウンと言うはずはありません。その点で、行政書士(当事務所)を活用していただくのは大変に有効であると考えています。
奈良県で永住許可申請をお考えの際は、是非当事務所におまかせください。