風俗業営業許可(接待を伴う飲食店)
*「接待」とは?
歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
営業者や従業員との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、それに応えるために行う会話やサービスのこと。
*どんなものが接待になる?
特定の客またはグループ客に対して、単なる飲食行為に通常伴う程度のものを超える会話やサービスを行うことで、主には
①談笑・お酌等
②踊り等
③歌唱等
④遊戯等
⑤その他(身体に接触するような行為)
これらが挙げられます。
お酌をしたり飲み物を作ってもすぐに立ち去る、ショーなどで不特定多数の客に対して踊りや歌を鑑賞させること、客同士でゲーム等を行うこと、飲食物の運搬・片付け、客の荷物やコート等を預かる行為は接待には当たりません。
深夜酒類提供飲食店営業についての申請と似ているように見えますが、許可されることは全く違うものですので、同時に許可を受けることはできません。
また、接待を伴う飲食店であるにも関わらず、深夜酒類提供飲食店営業についての許可で営業をすることは違反となり認められませんのでご注意ください。