共同生活援助(グループホーム)指定申請
共同生活援助(グループホーム)を開設される場合について解説します。
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弊事務所では奈良県で共同生活援助を始められる事業者様のサポートを行っております。
共同生活援助とは障害者の方が住み慣れた地域で、自分らしく、自立した生活を送るために、お手伝いをするものです。何人かの方が一つの場所で生活を一緒にしておられます。グループホームという名前でよばれています。
近年このグループホームの需要が高まり、整備が進められています。グループホームでは、主として夜間において、相談や入浴、排せつ又は食事の介護やその他日常生活上の援助が行われています。
定員数は4人以上
一つのグループホームにおいて、店員は4人以上が必要です。
一つの居室の面積は、7.43㎡以上
グループホームにおいて、一つの部屋の面積は収納設備を除いて、7.43㎡以上である必要があります。各人の生活の場であるのですから、利用者の私物等も置くことができる広さも必要になります。
人員に関する基準
グループホームを始めるには、人員を揃えなければなりません。管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員をそれぞれそろえなければなりません。この中で、サービス管理責任者の方を雇用するのがなかなか皆さん難しいようです。
一番大切なことは?
よく、「余っている家があるんだけど、グループホームできないかな?」という問い合わせを頂くのですが、グループホームは簡単には開設できません。グループホーム自体は、法人格を取得(会社を設立)し、指定申請を受けることができれば営業できますが、そこに行きつくまでは様々なハードルが待ち受けています。
まずはグループホームを開設するうえで一番大事なのは、場所と設備です。思い付きや、余っているからそれを有効活用したいというのは難しい場合があるのも事実です。
はっきり申し上げますと、どうにもできないことはどうにもできないと申し上げるしかありません。いくらあなたに余っている土地や建物があろうがなかろうが、建物や場所については都市計画法、建築基準法、消防法などの各諸法令をクリアしていなければなりません。
当事務所ではグループホーム開設にあたっての無料相談を行ってはいますが、場所等に関するご質問には無料でのご相談を承っておりません。場所や建物に関する是非は、すべて有料での調査となります。