介護タクシー許可申請代行センター奈良
介護・福祉の事業所を始められる方からのご相談では、必ずと言っていいほど介護タクシーのことを聞かれます。
「代表者が二種免許持ってるから介護タクシー出来ますよね?」といわれますが、それは少し違います。
代表の方が二種免許を持っているだけでは介護タクシーは始められません。
そもそも巷で介護タクシーと言われているものには二種類があります。
①介護保険から費用の出るもの
②介護保険の給付とは関係ないものです。
介護保険から費用の出るものについては、運営できるのは障害福祉か訪問介護の指定申請を受けている事業者に限られます。それでも給付される金額は、タクシーの乗り降りの際の通院等乗降介助と呼ばれる介護の部分だけです。この部分が行きと帰りのそれぞれで2回、おおよそ1回分約千円が国から給付されるという仕組みです。
タクシーに乗車している部分の費用については実費を自分で支払う必要があります。そしてこの種類のタクシーではあらかじめこのサービスが使える人は要介護の方等と決まっています。要支援者では利用することができません。
さらに、このサービスが利用できる人であっても、あらかじめタクシーを使うことになる介護等のプランが作られていないと利用できないという点に注意が必要です。
次に、介護保険とは関係のないものについてです。
介護保険とは関係はないけれども、障害者の方や体の不自由な方を専門に乗車させているタクシーに福祉タクシーというものがあります。
こちらはタクシーに乗降の際の介助について保険算定はできませんが、車いすのまま乗れたりするなど、普通のタクシーでは利用しにくい障害者や要支援の方々にとっては利点の高いサービスを受けることができます。
また介護タクシーを使うことがケアプランにあらじめ組み込まれていない方でも、こちらの福祉タクシーは利用することができます。
介護タクシーの種類について。
介護タクシーといっても、おおまかに一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)と特定旅客自動車運送事業の大きく2種類があります。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)と特定旅客自動車運送事業の大きな違いは、その事業を営める母体、運送できる人と利用範囲の違いにあります。
どちらの場合でも介護保険からの給付である通院等乗降介助の算定はできます。しかし特定旅客自動車運送事業の方では、あらかじめケアプランにあるものしか対象とすることはできません。しかしながら、法令試験もなければ、資産要件もありませんのでその点はハードルが低くなります。
一方、一般乗用旅客自動車運送事業では、ケアプランとは関係なくのせることはできますが、資産要件があること、法令試験をクリアしなければならないことが大きなハードルとなっています。
初めはケアプランに基づいた走行しかしないと思っていても、利用者さんと仲良くなっていくにつれ、やっぱり一般乗用旅客自動車(福祉輸送限定)をとっておけば良かったとなることもあります。
当事務所では初めから一般乗用旅客自動車(福祉輸送限定)の許可を取っておかれることをおすすめしています。以下に運輸局の資料を掲載します。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の要件
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を得るにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
〇車両タイプと介護系資格(研修終了)
福祉車両を使用するかそうでないかによって、二種免許以外に介護系の資格(研修の修了)が必要かどうかが分かれます。
①福祉自動車(車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けた自動)を利用する場合は、特になし
②福祉自動車以外のセダン型などの一般車両を使用する場合はヘルパーなどの介護系資格か研修の修了が必要です。
〇営業区域
こちらは自分の縄張りを決める、という解釈でよろしいかと思います。
・営業区域に営業所を設置するものであること
〇営業所
こちらが一番難しいかもしれません。引っかかる人は引っかかるし、引っかからない人は引っかからないとでも言いましょうか…いわゆる、難所です。
・都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと。
実際「(営業所)広くていいとこあったから借りてきた」と言われ、調べてみると、農地だった、あるいは調整区域だったということが本当にあります。農地や調整区域に存在する建物は営業所として使用することはできません。その場合は、もう一度場所を探してもらうことになります。
「そこをどうにか!」というお気持ちはわかりますが、できないものはできないので、ここはひとつあきらめて、頑張って他を探していただくしかありません… かわいそうなのはかわいそうですが、こればかりはこちらではどうにもできないことなのです…
〇車庫
営業所に併設できないときは、直線で2キロメートル以内に。
〇車両
こちらは自己所有でも、リース契約でも構いません。福祉車両をリースされる方も多いようですね。
〇休憩・睡眠施設
運転手の方が休めるような場所が必要であることは言うまでもありません。他の事業で使われている場所と同じ場所で営業することもできますが、睡眠、仮眠に使う場所は他の事業とは明確に区別のできる場所を確保しておく必要があります。
〇運行管理体制
人を乗せて運ぶ仕事です。安全に運行できることが最優先なのは言うまでもありません。指揮命令系統が整っていることはもちろん、普段から整備、点検、点呼がきちんとできることが求められます。運行管理者、整備責任者を選任しておく必要もあります。(5両未満は資格は不要です)
〇資金計画
この資金面も皆さん苦労されるところです。
・所要資金の合算額の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
資金計画については、銀行の残高証明書により証明することとなります。証明の時期(銀行の残高を証明する時期)については運輸局の管轄によって若干異なる扱いがみられるようです。奈良県内の事業所では、銀行の残高証明を二回出すタイミングがあります。
事業規模によって、資金計画は異なります。いくらの残高を確保しておく必要があるかも変わってきます。
当事務所にご相談いただきますと、事業規模をお聞きして、だいたい必要な資金計画をお出しします。新規設立される会社さんですと、それに見合う資本金をご用意いただくことになります。
〇法令遵守
➡法人の場合は常勤の役員さんが法令試験をパスする必要があります。法令試験は申請した月の翌月の十日前後に行われます。この法令試験に合格してもらわないことには許可につながりません。役員さん達にはぜひとも頑張っていただきたいところです。必要とあらば試験対策も行います!
➡こちらはざっくりいうと、悪いことをしてから二年たっていない人はダメ。また、以前に同じ許可を取り消された人の場合は2年たっていないとだめということです。
救援事業
最近では救援事業を始められることが増えてきています。救援事業とは、タクシー事業者がタクシー事業の合間等に本来業務の遂行を妨げない範囲内においておこなうことができるもので、町の便利屋さんのようなことをすることです。
タクシー事業者が救援事業をする際には、
本来のタクシー事業の遂行を妨げるものでないことが大前提です。そのうえで、救援の表示をして行うこと。営業区域内で行うこと。経理は本来業務と明確に区別して行うことが求められます。
どんなサービスを提供するかは業者さんによって異なるようで、お値段の方もそれぞれ設定されているようです。病院の送り迎えのついでに、草むしりをしてもらえたり、電球を代えてもらえたりするとすごく喜ばれそうですよね。救援事業はこれからますます需要が増えるのではないかと思います。
当事務所では、奈良県をはじめ、京都府南部の一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送限定)と特定旅客自動車運送事業の許認可申請を承っております。
一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送限定)と特定旅客自動車運送事業をお考えのお客様は是非当事務所にご用命ください。
当事務所では介護・障害福祉事業に必要な法人格の取得、指定申請の申請から一括してご依頼いただけます。安心してご依頼ください。
・法人設立も頼める
・訪問介護、居宅介護の指定申請も頼める
・処遇改善加算も頼める
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