農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な書類を添付して届出をする必要があります。
お考えの方はぜひお早めにご相談ください。
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