産廃許可(産業廃棄物収集運搬)
当事務所では、奈良県で産廃(産業廃棄物収集運搬)の許可を考えておられる事業様の手伝いをしております。
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建設業をされている方々で「産廃とりたいんやけど」という問い合わせを頂きます。一言に産廃とはいっても、積み替えや保管は行うのか、また運ぶものによって許可の種類は変わってきます。
多くの場合は、積み替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業を指していることが多いです。
産廃の種類
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の合計20種類をいいます。
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。
産業廃棄物の具体例(20種類)としましては
①あらゆる事業活動に伴うものとして
(1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
②排出する業種等が限定されるものとして
(13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
等があります。なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
産廃(産業廃棄物収集運搬)の許可
産業廃棄物の収集運搬をしようとする際は、許可を取らなければなりません。この許可でまず大切なことは、どこから出たごみ(産廃)を、どこへもっていくのか?ということです。
これによって許可を取得する際の提出先が異なります。許可には都道府県に収める手数料が一か所あたり8万1千円かかりますが、提出先が異なればそれだけ手数料も増えることになります。
ゴミの出るもとはどこか?ごみをどこにもっていくのか?はかなり重要な項目となります。
そして、何を運ぶのか?も大事な事柄となってきます。収集運搬の許可はあくまでもその申請者が申請されたものを運搬するための許可です。自分が扱う産廃について正しく理解して申請しておく必要があります。
産廃許可に大切な大切な4つの要件
ここではおもに4つの項目について説明をします。
①収集運搬に使う(車・容器等)があるかどうか?
これは当たり前すぎることですが、ごみを運ぶ車があるかどうか?この車が自分が使うものとしての権利がちゃんとあるものなのか?車検証の有効期限はあるかどうか?
そして車両の保管場所はあるかどうか?また、産廃の形状、性質に応じた運搬容器が確保されて言うかどうかも大切な事柄となっています。
②講習会に参加し、修了証があるかどうか?
産廃(産業廃棄物収集運搬)の許可申請をしようとするときには公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する収集・運搬過程を修了していなければなりません、この講習会の開催日時をチェックし、講習を受けておくようにしてください。
この修了証の有効期限は奈良県ですと、許可申請日から5年間遡ることができますので、少しでも産業廃棄物収集運搬の許可を取得する可能性がある場合は早めに受講しておくことをお勧めします。
「今すぐとりたい」といわれても、「今講習やってないですよ。」「今予約いっぱいですね。」というのはよくあるパターンです。
この場合、次の講習があるまで許可はお預けとなります。大概、許可が必要になるときは、どこかから言われている場合が多いので、そんな時は困ってしまいますね。
③経理的基盤があるかどうか?
申請するには産業廃棄物の収集又は運搬を的確かつ、継続して行うに足りる財産的基礎を有することが必要です。ここは事業所により様々異なるケースがありますですので、詳しくは割愛します。要するに、相談が必要なところです。
④欠格要件に該当しないかどうか?
申請に際して、申請者(法人であれば法人の役員、株主又は出資者)が欠格要件に該当しないことが必要です。これは暴力団関連ではないこと、未成年ではないこと、破産手続きの開始を受けて復権をしていない人ではないかこと、判断および意思疎通ができること(他にもまだあります)を問うものです。
また暴力行為等に関する処罰を受けておられる場合は注意が必要です。こちらも聞くに聞けない、というか非常に聞きにくい問題ですので、各自判断していただきたいところではあります。
申請をしてから許可が出るまでおおよそ2か月ほどはかかりますので、申請を考えられたら早めに動くこと大切です。特に講習の件は先ほども述べたとおり、すぐと言って、すぐに受講できるかはわかりません。
忙しい社長さんが、あっちの役所へ行って、こっちの役所へ行って、次にあの書類を集めてこれを集めて等はとても大変なことだと思います。
なによりまず、何とかの書類が必要と言われても、その書類の意味するものが分からないという方が多いのも現実です。(代表的なものとしては、登記されていないことの証明書っていわれてもわからないですよね。)
弊事務所では忙しい社長さんに代わって書類作成、収集、申請を行います。お気軽にお問い合わせください。
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