宅建業免許申請
ようこそおいでくださいました。当事務所では皆様の宅地建物取引業(宅建業)の許可取得をサポートしております。迅速、丁寧に、皆さんの許可取得を応援します!
免許が必要なもの
宅地建物取引業(以下「宅建業」と呼びます。)とは一般的に、不特定多数の人を相手に宅地または建物に関して下表の〇印の売買、交換、賃貸などを反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業行為を言います。
区分 | 自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸 | × | 〇 | 〇 |
免許の種類
宅地建物取引業の免許は、個人または法人が取得することができます。免許の区分は国土交通省の免許、都道府県知事の二種類があります。
国土交通省の免許 | 二つ以上の都道府県に事務所がある |
都道府県知事の免許 | 一つの都道府県にのみ事務所がある |
〇免許の有効期間
免許の有効期間は5年間です。免許を受けた日の翌日から起算して5年後の応答日をもって許可が満了となります。許可の更新は有効期間満了日の90日前から受け付けています。
許可基準許可基準
許可基準には主に人に関わるもの、場所に関わるものが大きく関係します。人に関わるものとしては欠格要件に該当していないことが大切です。常勤のルールもあります。申請の際(法人であれば法人の役員全員の)身分証明書、登記されていないことの証明書なども必要です。
また、専任の宅地建物取引士を置くことも必要とされています。宅地建物取引士は一つの事務所に従事する人数に対して一定の割合で専任者を設置する必要があります。
※新規免許申請の際は、専任の宅地建物取引士は「宅地建物取引士資格登録簿」に登録されていない状態であることが必要です。前の勤務先が登録されたままの方は、前の勤務先を削除する手続きが必要です。
場所に関わるものとしては、事務所が独立して営業ができるかどうかが判断されます。
使っていないご自宅の一室を事務所として利用したい、他の業者と共同で事務所を借りている、などは特に注意が必要です。
審査期間審査期間
震災期間につきましてはおおよそ書類提出から40日となっています。補正等があればもう少しかかります。
免許の通知がきましたら、法務局へ供託か保証協会に入会をしていただき、専任の宅地建物取引士の勤務先の登録をするなどして、免許証の交付へと至ります。
宅建業に関する無料相談・お問合せはこちらから