宅建業免許申請
宅地建物取引業は、個人か法人かを問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
これは、国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件が高額で、手続きや物件そのものを扱うのに高度な専門性が必要とされる業務であるためです。
国土交通大臣と都道府県知事、どちらに申請したらいいか?と思われるかもしれませんが、これは、「事務所がどこにあるか」によって変わります。
主な事務所が一つ又は同じ都道府県内に複数の場合→都道府県知事
事務所が複数の都道府県に存在する→国土交通大臣
最初は一つの事務所で営業するために都道府県知事免許を取得したが、後に事務所を増やして他県に置いた場合、新たに国土交通大臣免許を取得する必要があります。
(どちらの免許でも効力に違いはないので、宅地や建物の取引業務は免許さえあれば日本全国どこでも可能です。)
申請してから免許取得まで数週間かかりますので、申請でお困りのことがあればお早めにご相談ください。
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