登録支援機関の登録申請なら
登録支援機関の登録申請について解説します。
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特定技能外国人を雇い入れる際に、自社でその方たちのお世話ができれば構いませんが、自社ではちょっと…といわれる場合、特定技能外国人のお世話を登録支援機関に依頼することとなります。
お世話と言えば簡単に言える聞こえるかもしれませんが、言葉の壁、生活習慣の違いのある方々のお世話というのはなかなかに大変です。
そもそも特定技能外国人の方々入国される前からお世話は始まりますし、日本に来られる際も空港まで迎えに行ってあげないといけません。いざ生活するとなると、携帯電話の契約や銀行口座を開く、印鑑だって必要です。バスの乗り方、信号の渡り方、道路の通行、日本での生活習慣、いろいろと支援が必要なんです。気候の異なる国の方を受け入れるともっと様々に教えてあげないといけません。
人間は機械ではありません。仕事さえしてくれてたらいいというのは通用しないんです。特定技能外国人の方が、日本で気持ちよく暮らして、働いてもらえるように、登録支援機関は重要な役割を担っているのです。
登録支援機関の支援業務
・事前ガイダンスの実施(特定技能外国人が理解できる言語で行う必要があります)
・出入国時の空港への送迎
・住居確保、生活に必要な契約支援(携帯電話契約銀行口座の開設)
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本語学習の機会の提供
・相談、苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期的な面談(受入れ企業の代表者等と3月に1回以上)
・行政機関への通報
登録支援機関の申請に必要な書類(法人の場合)
・登記事項証明書
・定款又は寄付行為の写し
・役員の住民票の写し
・登録支援機関の役員に関する誓約書(支援業務に関与しない役員が住民票を提出しない場合に必要)
・登録支援機関登録申請書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
・手数料納付書(28,400円分の収入印紙)
・返信用封筒
というのが必要な書類です。(※支援責任者と支援担当者は兼任が可能です。)
ざっと見れば簡単そうですが、この登録支援機関概要書が意外といろいろ悩むところです。いい加減なことを書くと大変な項目がいくつも含まれている要となる書類です。
登録支援機関になるための要件
下記の①~④のいずれかに該当することがまずは必要です。
①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に就労資格で中長期在留者の受け入れ実績があること
②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(おもに申請取次の行政書士や弁護士を想定)
③選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上就労資格で中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に、支援業務を適正に実施できると認められていること
上記のほか、共通事項として
・1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人、または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接、または間接的に外国人本人に負担させないこと
・関係法律による刑罰を受けたことがないこと
・申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由にあたらないこと
・登録を取り消されたことがないこと
・出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことがないこと
・情報提供・相談等の適切な対応体制がとられていること
そして、見落としてはいけないのが、1号特定技能ビザを持つ外国人労働者を雇う会社の役員の配偶者や2親等内の親族などは、登録支援機関になれないということです。
ここを勘違いして、「親族の会社に外人の子おるからその子らの面倒見るから」と申請したいとおっしゃる方がおられます。残念ながら、それはダメということです…
当事務所では名奈良県をはじめ、大阪府、京都府、滋賀県のお客様の登録支援機関申請のお手伝いをしております。個人、法人を問いません。また、有料職業紹介の許可申請も合わせて承っております。ご遠慮なくお問い合わせください。