36協定はどうやって結べばいいの?
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ようこそおいでくださいました。奈良の社労士事務所 南都中央綜合労務でございます。
このページではお客様からよくご相談いただく労務相談について解説していきます。 |
36協定って何?
36協定という言葉をお聞きになられた方も多いのではないでしょうか?
これは労働基準法の36条に規定のある事項であるがゆえに、36=サブロク協定と呼ばれています。
36協定が何かといいますと、それは時間外労働や休日労働に関する協定のことです。
労働基準法では1日に働かせてよい労働時間を8時間、1週に働かせてよい労働時間を40時間としています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
もしもこの上限時間を超える労働をさせることがある場合は、労働者代表の間で協定書を結び、それを所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
この協定書は結んだだけではだめで、監督署に届け出てはじめて有効になる点に注意が必要です。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
…続く
協定書で大切なのは?
協定書を作成するうえで大切なのは、労働者代表を誰にするか?という点です。
使用者側のいうことを聞いてくれる人を選びたくなるものですが、それではいけません。
使用者がこの人と労働者代表を選ぶことはできず、あくまで労働者の間で話し合って決めていただく必要があります。
また、本社のほかに、事業所や営業所、店舗などがある場合、本社だけが協定書を作成し、届け出ればいいかというと、そういうものでもありません。
例外はありますが、基本はその事業場ごとに労働者代表と協定書を結んで届け出る必要があることをお忘れなく。
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