2026年度以降年金制度が改正されます
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奈良の社労士事務所 南都中央綜合労務でございます。 このページでは2026年度以降の年金制度改正について解説していきます。 |
まずは年金って?
まずは年金制度のおさらいからです。
〇年金制度は三階建てです。
〇1、2階部分の公的年金が基本となり、3階部分では企業年金や国民年金基金、iDeCoなどなどがあります。※3階部分は任意加入です。
さらに、加入者の種別としては第一号被保険者には自営業者、第二号被保険者には会社員や公務員、第三号被保険者には専業主婦の方などがいます。
第一号被保険者は毎月定額(令和7年度では17510円)を負担、第二号被保険者は月給の18.3%を会社と折半して負担しています。
それぞれの保険料を納めた期間などが10年あれば老齢年金を受け取ることができるというものです。
改正のポイント①短時間労働者の企業規模要件撤廃
まずは現行制度を見て行きます。
現行制度
従業員が常時51人以上の企業等で働く、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3未満の者であって、次の4つの要件を満たすものは、短時間労働者として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となります。
☑ 週の所定労働時間は20時間以上であること
☑ 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
☑ 2か月を超えて働く予定があること
☑ 学生でないこと
この要件が次のように変わります。
短時間労働者の企業規模要件については、10年かけて段階的に縮小し、最終的に撤廃
これにより、働く企業の規模に関わらず、週に20時間以上働けば社会保険に加入することになります。
また、段階的に撤廃というところですが
| 〇令和9年10月従業員36人以上の企業 |
| 〇令和11年10月従業員21人以上の企業 |
| 〇令和14年10月従業員11人以上の企業 |
| 〇令和17年10月従業員10人以下の企業 |
で社会保険加入の義務が生じます。
労働力不足も叫ばれ、人材不足が叫ばれる中、これまでの働き方を変える従業員も出るでしょうから、中小企業の皆様にとってはあらかじめ対策をとっておく必要があります。
これによる社会保険料の負担を減らすために、最大3年間支援策が提示されています。
その他の改正についてはまた次回…
労働相談はこちら
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