休みの日に働かせたら割増賃金はどうなるの?
![]() |
ようこそおいでくださいました。奈良の社労士事務所 南都中央綜合労務でございます。
このページではお客様からよくご相談いただく労務相談について解説していきます。 |
休日に働かせた場合の割増賃金がどうなるの?
こちらは就業規則の作成の際にも必ず説明をさせていただく項目です。
皆さん「35%でしょ?」とご存じですが、さぁて、それで正しいでしょうか?
もちろんすべての休日に35%の割増賃金を支払われるのは労働者側にとってありがたい話ですし、続けていただけるのならそれに越したことはありません。
ですので、すごくいい会社を作りたいとおっしゃる事業主様はそのままで結構です。
こちらでは法的な解釈を少し…
休みの種類
まずは休日には法定休日と所定休日があります。法定休日というのは法律で決まっているお休みのことです。
法律を少し見て行きます。以下、労働基準法より抜粋です。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
つまり、休みは週に1回か、4週に4日の休みが確保されればよいこととなっています。この休みのことを法定休日と呼んでいます。
それに対して、所定休日というのは法定休日ではない(法律を上回る)会社が定めた休日のことです。
例えば週休二日で土日が休みの会社の場合、日曜を法定休日、土曜を所定休日としている場合が多いのではないでしょうか?
この法定休日に働かせた場合、みなさんご存じのように割増賃金は35%です。
ですが、所定休日の場合は25%でよいことになっています。
※所定休日でも、週の労働時間が40時間を超えない場合は割増賃金さえ必要ないことになります。
休日の時間外労働
次に週休二日で土日休み、日曜法定休日の場合、日曜に休日させて、さらに8時間を超える労働をさせた場合です。
こちらは35%にさらに25%の割増賃金の支払いが必要かと言いますと、実はそうではありません。
その時間外労働が深夜の時間に及ばない限り、法定休日の労働は8時間を超えても、35%の割増賃金でよいことになっています。
以上、所定休日と法定休日の割増賃金についてでした。
南都中央綜合労務の労働相談
![]() |
![]() |
![]() |
|




