○有給の時は賃金をどう払えばいいの?
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ようこそおいでくださいました。奈良の社労士事務所 南都中央綜合労務でございます。
このページではお客様からよくご相談いただく労務相談について解説していきます。 |
まずは有給って?
有給とは正しくは年次有給休暇と言って、労働が免除される日です。
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この2つの要件を満たした場合、労働者には10労働日の年次有給休暇が付与されます。
簡単に言うと、会社に入社して1年目の人は半年たった時点で8割出勤していれば10日の有給が与えられ、10日会社休んでも賃金が控除されないということになります。ちなみに、1年目以降の有給の付与日数は以下の表に示した通りです。
| 勤務期間 | 有給付与日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月 | 20日 |
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められていますが、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を与えることができます。
よくある労働者の方からの苦情で、会社が請求した日に有給与えてくれなかったというのがありますが、それが直ちに違法になるかというと、そうではありません。
有給の取得は義務でもあります!
昭和の時代では有給などあまり使えないイメージでしたが、2019年4月から年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、年5日の有給を取得させることが義務となりました。
こちらの法律には罰則もありますので、従業員の方の有給の管理にはくれぐれも気を付けてください。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
アルバイトにも有給はあります!
昭和の人間には忘れがちな点ですが、実はアルバイトの人にも有給はあります。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
比例付与の対象となるのは、・所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下
または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
アルバイトの身分で有給を請求をするのはしにくいので、雇用主の方できっちり整備してあげることをお勧めします。
有給の取得を申し出た人がややこしい人扱いされるのは今どき少し違いますね。
労働者に働いてもらう以上、権利があります。その権利を擁護することが今の時代には求められていますよ。
有給のときの賃金はいくらはらえばいい?
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