介護事業所でBCP作成するなら

少し前に起こったコロナ禍を思い出してみましょう。
学校や休校になり、飲食店は休業を余儀なくされ、待ちには人っ子一人いない。
そんな時期がありました。
しかしながら、社会の根幹を担う介護のお仕事はどうでしょう?
コロナ禍で新規の受け入れは難しかったかもしれませんが、既存の利用者さんを断れたでしょうか?
コロナ禍だからと言って、病院や介護施設の事業が止まることはありません。
流行の病が流行ろうが、そこに困っている人がいる限り、事業を運営し続けなければならないのです。
また日本列島では、地震や水害により多くの命が犠牲になる自然災害も発生しています。
そういう時も、社会の根幹を担う介護の仕事は留めることができないのです。
そのため、介護に携わる事業者には、感染症などの流行り病が蔓延した際でも、災害が発生した際でも、業務を運営できるように、業務継続計画(BCP、Business Continuity Plan)を作成することが義務付けられています。
ではいったいBCPではどのような計画を立てていくのでしょうか?
具体的に何をするの?
まずBCPを作成する際には、
①自然災害が起こった場合と、
②感染症が蔓延した場合の二つの場合に分けて考えます。
①では、事業所のある地域ではいったいどのような災害の発生リスクがあるのかを、地形などから判断することが必要です。
周りに大きな池があるのか、大きな山があるのか、高い山々に囲まれた地形にあるのか、大きな川があるのか、よく台風が通るのかなど、その事業所が立地する場所特有の危険を把握します。
もちろん地震が起こった際にどのくらい影響を受けることが予測されるのか、地盤についても調査をします。
その上で、度の何がどのくらい起こった際に事業所として何をしなければならないのか?を洗い出していきます。
また、従業員が現場に召集されるのはどういった場合の時か、まずは管理者で様子を見るのか、それとも最初から大勢招集をかけるのかなど状況は様々だと思います。
集まる場所も、事業所がダメになった場合、どこに事業母体を仮設するのか、そこに電源はあるのかなども考えておかなければなりません。
そして一番大切なのは、人命です。
BCPでは、利用者にどのような人がいて、どの人を優先的に見なければならないのかまでを決めておきます。
もちろん、来るべき時に備えて、物資を備蓄することも求められます。
どのくらいの利用者がいて、その人たちのためにどれくらいの生活物資が必要か、お世話をする従業員は誰がどのタイミングで集合するかなど、事細かに定めておかなければなりません。
ここまで書いても、相当に考えておくことが多いのがお分かりいただけると思います。
さらに…
さらに、計画は計画で終わってはいけません。
いざという時に、使える計画を練って、それに合わせて訓練などを行っていることもBCPでは求められています。
ということで、BCPは単に作成するだけではなく、運用までが求められるものなのです。
②については説明を省略します。
さて、そんなBCPですが、2024年4月1日から義務化されています。
作成していないと介護報酬が減算になります。
ですが、作成したことのして、実際作成していないところがあるようです。多いかどうかはわかりませんが、実際にあるはあります。
でもそれ、本当にやめた方がいいです。
なぜなら、BCPは運用をしていないとだめだからです。
少なくとも毎年1回は計画を見直してことが必要です。
計画を見直すには会議もしている必要がありますし、訓練だってしている必要があります。
いったいどうして取り繕うのでしょうか?
そんな余計なもんにお金使いたくない。
そういうなら、介護報酬を減算のまま過ごしましょう。
作ってもいない計画を作ったことにして、報酬を算定するのは間違っていますよ。
ルールは自分が作るのではなく、ルールに自分が合わせる。
それが事業者としての責務です。
耳の痛い話をしましたが、当事務所ではBCPの作成をお客様に代わって行います。
お気軽にお問い合わせください。
介護の仕事をするなら、BCPの作成に係る費用は、必要経費と考えてください。
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