障害福祉サービス指定申請代行センター奈良
弊事務所では各種障害福祉サービスの指定申請代行を承っております。
障害福祉サービスを始めるにあたって
居宅介護やグループホーム、就労施設など障害者向けの支援を行う場合、新規指定申請と言って、指定権者(県や市など)から許可を受ける必要があります。また指定申請は個人では行うことができず、法人でないと申請自体ができません。
よって、障害者向けサービス事業を始められる際は、まずは株式会社や合同会社などの法人格を得なければなりません。法人格を得るというのは、具体的には法人を設立することを指します。
弊事務所ではお客様の法人設立から徹底的にサポートをいたします。
障害福祉サービス開始の流れ
〇まずはご相談
事業開始に際して、どんな事業を始められるのか、どこで始められるのか、いつから始められるのか?誰と始められるのか?など詳しくお話を伺います。ご相談は無料にて対応させていただいております。お気軽にお問い合わせください。
〇法人設立後
法人を設立した後は、いよいよそれぞれ行いたい事業の新規指定申請に移ります。居宅介護、グループホーム、児童デイ、就労施設など、開始するサービスによってそれぞれ必要な要件は異なります。要件の多くは、場所と人に由来するものです。弊事務所では、これまでの豊富な経験から、お客様の事業の開始をきめ細やかにサポートいたします。
〇新規指定申請後
障害福祉サービスを始められる場合、ほとんどの場合、従業員の雇い入れが行われます。
「初めて人を雇うのでどうしたらよいかわからない。」
「人ってどうやって雇うの?」
「雇った後、どうするの?」
弊事務所では、社労士事務所を併設しておりますので、従業員雇い入れにあたっても手厚くフォローをさせていただいております。
〇処遇改善加算
障害福祉サービスでは、ほとんどの事業所が処遇改善を加算されています。
この加算があるのとないのとでは従業員に渡す給与が大きく異なるため、加算の取得をされる場合がほとんどです。処遇改善加算にはⅠ、Ⅱ、Ⅲがあり、それぞれの区分ごとに加算率が異なります。
また、それぞれの加算を取得するためにも、就業規則を整備したり、キャリアパスを描いたりなど、従業員の方に長く働いてもらうための制度作りが必要となってきます。 弊事務所では社労士事務所を併設しております。
人事労務の専門家である社労士が、お客様の事業所の規模に会った就業規則の整備と、キャリアパスの整備のお手伝いをいたします。
従業員の方々に長く働いてもらうために、また会社が長く成長を続けていけるように、制度設計のお手伝いをさせていただきます。
〇障害福祉サービス運営のための書類作成業務
法人格を取得し、新規指定もおり、処遇改善による社内制度も整えました。しかし、それだけでは事業はできません。事業開始には各種契約書、重要事項説明書などの書類作成がついて回ります。
弊事務所ではお客様の事業で必要になる契約書の作成も承っております。
また、利用者様の中で、任意後見や相続が必要になられる方も出てまいります。その際のサポートも継続して行います。
〇会社運営のための融資相談
障害福祉事業を開始すると、その行ったサービスに対する報酬は2か月遅れて支払われます。その間の事務所費、人件費などは会社の方であらかじめ用意しておく必要があります。
多くの場合、皆様融資を受けておられます。弊事務所では会社設立の段階で融資のご相談も受け付けております。
〇 障害福祉サービスの開始に必要な法人格のスピード設立
〇 障害福祉サービス指定申請の徹底サポート
〇 障害福祉サービス運営のための処遇改善加算サポート
〇 障害福祉サービス運営のための契約書作成サポート
〇 障害福祉サービス開始後の利用者様の後見相続サポート
〇 障害福祉サービス継続のための融資の相談
弊事務所にご依頼いただくと、ご覧のように、設立から運営後のことまで幅広くお手伝いさせていただくことが可能です。
「この件はこの事務所に、あの件は別の事務所に」と、お客様にあちらこちら行っていただく必要がなく、一貫したサービスを受けられますので、お客様には本来の業務に集中していただくことが可能です。
また、他事務所でありがちな、“初めの料金は安いものの、実は顧問契約をセットでしなければならない”というものは一切ありませんので、安心してご依頼していただくことが可能です。
障害福祉サービス主なもの
居宅介護
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行うもの。
共同生活援助
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住宅において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う。
就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うもの。
就労継続支援B型
通常の事業所で就労することが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた者で、年齢、心身の状態その他の事情により引き続きその事業所で就労することが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所で就労するに至らなかった者、その他の通常の事業所にて就労することが困難な者に、活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う。
放課後等デイサービス
学校の授業終了後、または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流、その他必要な支援を行う。
幼稚園及び大学を除く、学校教育法第1条に規定している学校に就学していて、授業の終了後または休校日に支援が必要と認められた障害児が対象。
その他、訪問介護事業所指定申請、介護タクシーの申請も承ります。
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