障害福祉サービス指定申請
弊事務所では各種障害福祉サービスの指定申請代行を承っております。
居宅介護
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行うもの。
共同生活援助
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住宅において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う。
就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うもの。
就労継続支援B型
通常の事業所で就労することが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた者で、年齢、心身の状態その他の事情により引き続きその事業所で就労することが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所で就労するに至らなかった者、その他の通常の事業所にて就労することが困難な者に、活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う。
放課後等デイサービス
学校の授業終了後、または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流、その他必要な支援を行う。
幼稚園及び大学を除く、学校教育法第1条に規定している学校に就学していて、授業の終了後または休校日に支援が必要と認められた障害児が対象。
その他、介護タクシーの申請も承ります。
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