産業廃棄物収集運搬業許可とるなら
産廃物収集運搬業許可とは
自分が出した事業ゴミを自身の車で自ら処理施設まで運搬する場合を除き、
産業廃棄物に分類されるゴミの収集運搬を行う場合には許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること
・申請者が個人事業の場合
個人事業主または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
・申請者が法人の場合
法人の代表者または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
経理的基礎を有していること
・利益が計上できていること
・債務超過でないこと
適切な事業計画を整えていること
・事業計画の内容が適法であること
・業務量に応じた運搬施設・体制が整っていること
・運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していること 等
欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者 等
建設業許可と同様、法人の場合、役員の方も全員クリーンである必要があります。
収集運搬のための施設(車輌等)があること
・継続的に運搬車両、保管場所の使用権限があること(名義貸しは禁止されています)
・産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車や駐車場を使用していること