建設業の許可とは
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建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
そして、建設業を営もうとする者は、「軽微な工事」のみを請け負う者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。 また、最近「元請会社から許可の取得を求められて・・・」というご相談が増えています。 |
「軽微な工事」とは
建築一式工事
・工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
または
・請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※「木造住宅」=建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であり、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を住宅の用に供するもの
建築一式工事以外
工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の工事
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