建設業許可の変更・更新とは
建設業許可の変更
建設業許可業者は、許可行政庁に対し届出義務があります。
建設業を廃業する場合や、申請内容に変更があった場合(役員・経営業務管理責任者・専任技術者の変更や、営業所の移転 等)には、変更の届出が必要です。
また、毎年事業年度の終了ごとに「決算変更届(決算報告)」を届け出なければなりません。
この決算変更届がきちんと提出されていないと、5年ごとの更新が受け付けてもらえず、許可が失効してしまいます。
変更の届出が必要な事項とそれぞれの届出の期限を下記にまとめましたので、ご参考ください。
変更等事項発生後14日以内 | ①経営業務の管理責任者変更 ②専任技術者の変更 ③令3条に規定する使用人の変更 ④欠格要件に該当した場合 |
変更等事項発生後30日以内 | ①廃業等 ②商号・名称の変更 ③営業所の所在地の変更 ④資本金の変更 ⑤法人の役員・個人の事業主等の氏名変更 ⑥法人の役員の変更 ⑦従たる営業所の新設・廃止・業種変更等 |
変更等事項発生後4ヶ月以内 | ①国家資格者・管理技術者の変更 ②決算報告(決算変更届)※事業年度経過後4ヶ月以内 |
建設業許可の更新
建設業の許可の有効期間は5年間となっています。5年経ったら更新手続きをしなければなりません。
期間が満了したまま、放っておいたりすると、許可が失効してしまいます。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。
その際、決算変更届を毎年分提出していないと、更新を受け付けてもらえません。
数年後、思わぬ苦労をしない為に
日々の業務で忙しく、5年後の更新の時期がくるまで決算変更届の提出を全くしておられないケースもしばしば見受けられます。
数年分をまとめて処理しようとすると、後から大変な苦労をされることになってしまいます!
許可の新規取得申請から決算変更届・更新手続きまで、トータルでサポートをさせて頂いております。社長様が、本業に専念して頂けるよう、面倒な手続きは、全てお任せください。
「新規許可の取得から、毎年の決算変更届まで、全て専門家に任せたい。」
「今まで自分で決算変更届を出していたが、煩わしいので今年から専門家に任せたい。」
等々、どうぞお気軽にご相談ください。