経営事項審査について
経審の審査基準日
経営事項審査では、原則として、申請日直前の事業年度終了日(決算日)を基準として、その時点における各項目について評価を行います。この日を「審査基準日」といいます。
その他の審査基準日として、「法人設立日」、「個人事業開始日」などがあります。
経審の有効期限
経営事項審査には有効期限があり、その期限は審査基準日から1年7ヶ月です。
【例】平成27年12月31日を審査基準日として受審した場合、
経営事項審査の有効期間は平成29年7月31日まで
建設業者は、公共工事の請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了日以降に経営事項審査を受けておかなければなりません(建設業法施行規則第18条の2)。
経営事項審査は、1年7ヶ月以内に申請すればよいのではなく、
1年7ヶ月以内に「経営状況分析(Y点)」と「経営規模等評価(XZW点)」が終了していなければなりません。
毎年、決算後、すみやかに経営事項審査を受ける必要があるのです。
決算変更届の提出もありますので、余裕をもって準備されることをおすすめ致します。