大臣許可 と 知事許可
建設業の許可は、営業所を設ける都道府県の数により、
「大臣許可」と「知事許可」で区分されています。
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可になります。
例えば、奈良県と大阪府に営業所を置く場合、大臣許可が必要となります。
※本店所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
知事許可
営業所を1つの都道府県にのみ設ける場合は知事許可になります。
その場合、営業所の数は問いません。
例えば、奈良県内にしか営業所を置かない場合、営業所が何ヶ所であっても、知事許可で良いことになります。
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
「営業所」とは
「本店・支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を言います。
「本店・支店」は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
工事事務所や作業所等、単なる事務連絡のために置かれる事務所は該当しません。