一般建設業 と 特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」で区分されています。
これは、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
一般建設業許可
・建設工事を下請けに出さない場合
・下請けに出した場合のうち、1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合
特定建設業許可
・発注者から直接請け負った1件の工事について、下請け代金の額(下請け契約が2つ以上ある時はその総額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる建設工事を施工する場合