育児休業・介護休業を社労士がサポート
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こちらは奈良市の頼れる社労士事務所 南都中央綜合労務です。
こちらのページでは育児休業介護休業についてご説明いたします。 育児休業・介護休業に関してはこのところめまぐるしく法令が変わっており、企業の担当者様も四苦八苦しておられるのではないでしょうか? いったい何をすればいいのかわからない。 そんな場合はご覧ください。当社労士事務所では奈良県近郊のお客様のサポートをしております。 |
若い社員が多い
いつ育休とるといわれるかびくびくしている
急に育休とると言われてびっくりしている
昔は育休なんてなかった
男は育休なんてとれないよ
介護休業とる人っているの?
育休制度変わりすぎ!
さぁいかがでしょうか?
思い当たるふしはございましたでしょうか?
そんな場合は、私どもの出番です。
大丈夫。
とりあえず、急に育休と言われて困ったらご連絡ください。
近年育児休業介護休業は法令が目まぐるしく変わっており、一般の方が理解するのは難しいのではないかと思います。
例えば簡単な問題を上げます。心の中で、〇×でお答えください。
①育児休業は二回に分けて取得可能である
②育休は女性しか取れない
③育休ほどがっつりではなくて、下の子が生まれる際に、ちょっとだけ旦那さんに休んでほしいけど、有給たくさんとれないけど、有給しか方法はないの?
④夫婦ともに育休をとるんだけど全く一緒の期間じゃないとだめなの?
⑤育休中って67%しか給付ないの?
⑥育休の説明って会社からしてあげないとだめ?わからんし、今どきの子は勝手に携帯で調べるから
⑦介護休業って説明しなあかんの?どうせとらんしいいやろ?
だんだん心の声が丸ごと出てしまっていますが、皆さんの今のお気持ちそのままではないでしょうか?
そのお気持ちはよくわかります。それほどに、めまぐるしく法令が変わっているのです。
でも大丈夫!
時のために、我々社労士がいるのです。社労士は労働法令の専門家。
労働法令に関する国家資格者です。
皆様には事業に専念していただき、難しい育児休業、介護休業のお手続きは当事務所にお任せください。
育児介護休業の取りやす環境整備のためのお手伝いのほか、社内研修や、相談窓口対応、個別の意向確認の窓口などもしております。
「人事労務部はあるから、丸ごと任せたいわけではないんだけど」
そんな場合でも大丈夫!企業の人事労務担当者様で制度に不安な方のためのサポートもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良県周辺の皆様のお待ちしております。
☆育児休業・介護休業の手続きを頼める。
☆育児休業・介護休業の説明を優しくわかりやすくしてもらえる。
☆育児休業・介護休業のための規定整備をしてもらえる。
☆育児休業・介護休業のための社内研修をしてもらえる。
☆育児休業介護休業のための相談窓口をしてもらえる
☆育児休業・介護休業に関して人事労務部のサポートをしてもらえる

ちょっと真面目に、2025年の法改正を
2025年4月以降の法改正
▶︎令和7(2025)年4月1日から施行の部分で負担が大きいなと私が個人的に思う部分
・介護離職防止のための雇用環境整備 介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下ア~エのいずれかの措置を講じなければなりません。
ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ 自社の労働者の介護休業取得介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
エ 自社の労働者へ介護休業介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提
▶︎令和7(2025)年10月1日から施行の部分で負担が大きいなと私が個人的に思う部分
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
上記以外にも、すでに、育休が二回に分けて取得可能となっており、さらに出生時育児休業も創設され、それも二回に分けて取得可能。
現状だけでも大変なのに、さらに2025年の法改正でこれだけのことを中小企業で実際運営するとなると、とても大変だと思います。
把握しきれないのではないか?と思います。
だからこそ、当事務所にご相談いただきたいのです!
育休サポートについての無料相談・お問合せはこちらから
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