新規設立の介護事業所の約2割で…
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奈良の社労士事務所 南都中央綜合労務でございます。 このページでは代表が最近の労務ニュースで気になったものについて解説していきます。 |
新規開設の介護事業所の約2割で…
ニュースを引用しますね
~引用ここまで
ということで、介護の事業所の約2割が就業規則の届け出をしていなかったということですね。
復習ですが、就業規則の作成と届け出は常時10人以上の労働者を雇用するとマストとなります。
このニュース実は大きな問題をはらんでいます。
なぜかというと、介護の事業所さんはほとんどが処遇改善加算を得ておられます。
処遇改善がないと給料が払えないというくらい、処遇改善加算のもたらすものって大きいのです。
事業所によっては「制度がなんのことからわからないからいらない」とおっしゃる方がおられますが、私の経験上でもそれはたった1か所だけ。
他は制度がようわからんけど、とりあえずなんとかやってますっていうところがほとんどです。
そして、ここに大きな落とし穴があるのです。
それは、処遇改善の計画を提出する際に、就業規則の提出までは求められないということです。
提出ないんだったら、適当でいいやんっていうのがまず一つ。
そして
提出ないんやったら作らなくていいやんっていうのが一つ…
こっちはそもそもがダメなのに、なぜそういう風にしてしまうのかわかりません。
処遇改善を貰うんだったら制度の中で決めておくべきことがたくさんあります。
それをどこで決めるのって言ったら絶対就業規則とセットになっています。
なっていないはずがない。なのに、それを作らないとはどういうことなのか。
お金は欲しいけど、制度は作らんってことでしょう。
制度があってはじめてお金が出るっていうことを理解されていない方が多いと普段から感じているのですが、それがこのニュースで明らかになったのだと思います。
これは神奈川だけの話ではないでしょうから、だいたい処遇改善貰ってるくせに、制度をちゃんと作っていないっていうところが2割はあるということです。
実際はもっと多いかもしれません。
BCPだって必要なんです
処遇改善っていうのは、とても手厚いもので、ありがたいもののはずなのに、それをどのように運用するか、分配するか決めてもないのにやってるってこわいです。
それは本来処遇改善貰ってはいけないことです。
おそらくそういうところは、BCPさえ作成していないでしょう。
BCPについては別のページでも書いていますが、災害などが起こった際でも社会の核となる福祉のお仕事を続けていただくためにあらかじめ計画を作って、それを運用しておきましょうというものです。
このBCPが作成、運用されていないと、介護報酬は減算になります。
それは知っているけど、BCP作ってないっていうところが、はっきりいってめちゃくちゃ多いのだろうと思います。先のニュースと同じように考えると、2割はあるのでしょう…
はっきり言いましょう。
制度が制度としてある以上、それは守らなければなりません。
介護の事業を続けていくのなら、ちゃんと就業規則を作って、BCPも作って企業を運営していきましょう。
忙しいはいいわけになりません。
自社で出来ないのなら、出来る人に任せる。そういうもんです。
当事務所では忙しい皆さんに代わって、BCPの作成や就業規則の作成を行っています。
皆さんを叱りたいのではないのです。
本来あるべき形で、適切に業務を運営してほしいのです。
でないと、最悪介護報酬を返還する羽目にもなりますよ。
監査来るって言われてからでは間に合いませんよ。
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