自爆営業もパワハラですよ!
![]() |
ようこそおいでくださいました。
奈良の社労士事務所 南都中央綜合労務でございます。 このページでは代表が最近の労務ニュースで気になったものについて解説していきます。 |
自爆営業もパワハラです
自爆営業ってお聞きになったことがあるでしょうか?
コンビニでも巻きずしやクリスマスケーキ、どこかの葉書など、季節ものの商品を販売する際に、従業員が買い取らされるものですよ。
言ってみれば、労働者の個人の自由無しに、買取を強要される問題です。
あの自爆営業も、今回パワハラに該当するということで、今年の10月から運用されるようです。
パワハラの指針では、職場において、
①優越的な関係を背景とした言動で
②業務上必要かつ相当な範囲を超えて
③労働者の就業環境が害される
この3の要件を満たすものをパワハラとしています。
10月の改正では、商品の買取強要(自爆営業)等、事業主が労働者に対し、その自由な意思に反して自社の商品を購入させる言動について、パワハラの3つの要件をすべて満たす場合には、パワハラに該当すると明記されます。
これ、ちょっと遅いくらいだと思います。
労働法の講義などで自爆営業もパワハラですって言っても、皆さんぽかんとしておられて、たぶん断ることのできない環境で、みんな買ってるからもはやダメとかそう言う発想がないんだろうなって思っていたんです。
(当事務所では労働法の講義などの出張講座もお受けしています)
パワハラだよって明記されたら被害にあう人も済むんではないかと思っています。
ただこれ、難しいのが洋服屋さんですよね。
洋服屋さんはそこの洋服が好きで働いておられる方多いと思いますが、洋服代だけですごい額になると聞いたことがあります。
しかし、強要されるわけではないでしょうし、それを着てないとある意味、営業できないでしょうし、どの程度っていうのが難しいかもしれませんね…
労働に関する相談はこちら
![]() |
![]() |
![]() |
|





