建設業の許可とは
![]() |
当事務所ではお客様の建設業の許可取得をサポートしております!
会社設立の段階から、建設業の許可取得を安心価格にて、親切・丁寧にお伺いいたします。
対応エリア・・・奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、木津川市、東大阪市等 (上記以外のお客様もご相談ください) |
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
そして、建設業を営もうとする者は、「軽微な工事」のみを請け負う者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
「元請会社から許可の取得を求められて・・・」というご相談が増えています。
建設業許可は公共工事の入札に参加する第一歩でもあり、社会的信用も増す為、建設業許可を取得していると事業の幅が広がることは間違いないでしょう。
「軽微な工事」とは
建築一式工事
・工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
または
・請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※「木造住宅」=建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であり、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を住宅の用に供するもの
建築一式工事以外
工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の工事
無料相談・お問合せはこちらから
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |