建設業許可を取得するための要件
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建設業の許可を取得するには、次の6つの要件を全て満たしていることが必要となります。 (1)経営業務管理責任者の有資格者がいること(略称:経管) 経管とは経営のプロ、専技とは工事のプロの事です。 |
(1)「経営業務管理責任者の有資格者がいること」とは
法人の役員や、個人の事業主等のうち1人が、次の①~④の要件のいずれかに該当している事が必要です。
経営業務管理責任者は、常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、もしくは従業員との兼務は認められません。
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する(※平成29年6月30日改正)
③許可を受けようとする建設業に関し、5年以上具体的な権限委任を受けた執行役員として経営業務総合的に管理した経験を有する
④許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する
(2)「専任技術者を各営業所に配置していること」とは
各営業所・各業種ごとに、次のいずれかに該当する技術者を「専任」で配置していることが必要です。
営業所の専任技術者は、常勤であることが必要で、他の事業所の常勤の役員又は個人事業主、もしくは従業員との兼務は認められません。
また、「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
なお、一般建設業許可と特定建設業許可で、専任技術者の要件が異なります。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
①許可を受けようとする建設業(業種)に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有している
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国家資格等を有している ③大学又は高等専門学校の指定学科を卒業し、卒業後3年以上の実務経験を有している、または高校の指定学科を卒業し、卒業後5年以上の実務経験を有している |
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国家資格等を有している ・土木施工管理技士 ・建築施工管理技士 ・電気施工管理技士 等②左記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験※を有する者 (※指導監督的な実務経験とは、現場監督のような立場で、技術面を総合的に指導監督した経験のこと)③国土交通大臣が①または②に掲げるものと同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者※ただし、次の7業種の専任技術者は①か③に該当する者だけに限定されます。 土木工事業/建築工事業/電気工事業/管工事業 鋼構造物工事業/ほ装工事業/造園工事業 |
(3)「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」とは
法人にあたっては、当該法人、またはその役員等(非常勤役員を含む)、もしくは一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、
個人にあたっては、その者または一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
例えば、
・建築士法、宅地建物取引業法等の規定による免許等の取消処分を受けて5年を経過していない場合
・暴力団員等の実質的な支配を受けているとされる場合
上記の場合は、建設業許可を受けることができません。
(4)「財産的・金銭的要件を満たしていること」とは
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
次のいずれかに該当すること ①自己資本の額が500万円以上あること |
次の全てに該当すること ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
(5)「要件を備えた営業所があること」とは
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、
少なくとも次の要件をすべて備えているものをいいます。
①営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること
②請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること
③主たる営業所の場合、経営業務管理責任者、許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
④従たる営業所の場合、契約締結などの権限を委任された営業所の代表者及び許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
⑤机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等を備えていること
⑥同一建物の中の複数の営業所や居住部分などとは明確に区分され、営業所として独立性を有すること
⑦建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所に、建設業法で定められた標識を掲げていること
建設業の業務に関係がない、単なる登記上の本店所在地は、上記の営業所には該当しません。
また、建設業と関係がある場合も、単なる作業場、資材置き場、特定の目的の為臨時で設置される工事事務所についても該当しません。
(6)「欠格要件に該当しないこと」とは
次の「欠格要件」に該当する場合は、建設業許可を受けられません。
また、申請者のみでなく、法人役員、支配人、営業所長、法定代理人等が欠格事由に該当する場合も許可を受けられません。
①成年後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
③不正の行為により建設業の許可の手続きが開始された後、許可の取り消しを免れるために、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない者
④建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
⑤許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
⑥次に該当する方で、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられた者(執行猶予含む)
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた者
⑦建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者