建設業決算変更届
当事務所では地元奈良県で建設業を営まれる方々の事業のお手伝いをしております。こちらでは決算変更届について解説をしていきます。 |
建設業の許可を受けたものは、許可事業者としての事業が認められる半面、建設業法に基づき、様々な義務が課せられることになります。
その最も大きいもののうちの一つが、毎年度やってくる決算変更届の提出です。
決算変更届は毎年事業年度が終了してから4か月以内に提出をしなければなりません。
ちなみにあまり怖いことは言いたくありませんが、この決算変更届をしていないと罰則が科される可能性があります。
根拠となるのは建設業法の第五十条です。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
以上が、罰則という少し怖いお話でした。
実際に罰則が適用されるかどうかよりも、毎年度の決算変更届を提出していないと、許可自体が存続できなくなってしまいます。許可が更新されるためには、決算変更届が毎年度されていることが必要になるからです。
建設業の許可は5年ごとの更新ですので、更新の時になって慌てて決算変更届を5年分まるごと提出するなんてこともありがちです。
(これは建設業法の違反になってしまう可能性がありますので全くお勧めはしません)
これがぎりぎりになった場合。間に合えばいいですが、間に合わなかったらさぁ大変。最悪、許可を取り直すことにもなってしまいます。もちろんその間は工事はできません。
「いやいや、間に合わすんがそっち(行政書士)の仕事やろ」といわれる方もおられるかもしれませんが、決算変更届を作るのにはその年度にどんな工事をしたかの工事経歴書が必要になってきます。
5年分はさぁ大変…
この工事の内容の把握に意外と時間がかかったりします。工事の種類ごと、下請けと元請けごとに管理をしていていただいているとまだ話は早いのですが、どうでしょう?きっちり仕分けできていますでしょうか?時が経てば経つほどわからなくなるのが世の常です。
そうしてまたまた問題。決算変更届には納税証明書をつけなければなりません。しかしこの納税証明書。おおよそ3期分ほどしかさかのぼることができません。さぁ、どうしましょうか?
また建設業の更新に至っては、登記されていないことの証明書や身分証明書など、取り寄せに若干時間のかかる場合のあるものも含まれています。限りある時間の中で5年分の決算変更届と更新の書類作成!これは実に大事です。
大事にならないためにも、決算変更届は毎年度提出をしましょう。当事務所では事業者様の決算変更届の提出のお手伝いをしております。お気軽にお問い合わせください。
なお、当事務所では社労士事務所も併設をしておりますので、ご依頼いただきますと、毎年の社会保険のお手続き・労災が発生した際のお手続きなどもサポートさせていただくことが可能です。
産廃の許可も!
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