行商とは
行商とは、営業所(お店)以外の場所で古物の売買を行うことです。 一度許可を取得した後からでも追加することはできますが、書換申請が必要になり、再度手数料と書類を用意する手間がかかってしまいます。 下記のような営業をする可能性があるのでしたら、先を見越して、 最初の許可申請時から「行商する」を選択すると良いでしょう。 ・フリーマーケットに出店する ・露店や仮設店舗、デパート等の催事場で販売をする ・お客様の元を訪問して売買する ・古物商同士の古物市場で売買をする |
ただし、古物商は法律によって、買取の場所に制限が設けられています。
・古物営業法14条1項
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、
買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、
古物商以外の者から古物を受け取ってはならない。
つまり、古物の買取や交換は
・自分の営業所(お店)
・相手方の住所または居所
でしか行えません。
「行商する」として許可を取得していても、露店や催事場等では買取や交換はできませんのでご注意ください。
また、古物商の方が相手方の居所にて古物を買い取る場合、「許可証」の携帯が義務付けられており、
従業員である場合も「行商従業者証」を携帯しなければなりません。