個人許可と法人許可
個人許可と法人許可
古物商許可は次のように、「個人許可」と「法人許可」に分類されます。
個人許可
個人の方の場合
(既に法人の代表者であっても、その法人の事業とは別に個人事業主として古物の売買等を行う場合も含む)
法人許可
会社の事業として古物の売買を行う場合
個人許可は人から人(もしくは法人)に引き継ぐことはできませんが、
法人許可は取得した後に法人の代表者が変わった場合でも、古物営業法に基づく代表者の変更届出を行うことで、当該法人の許可のまま営業を続けることが可能です。
ただし新代表者に欠格事由がない場合に限ります。
法人許可は申請の必要書類が少し多くなりますが、申請から許可が下りるまでの審査期間や警察に支払う手数料(19,000円)は個人許可も法人許可も同じです。
許可申請における大きなメリット・デメリットの違いはありませんので、事業の実態に即した方を選べば良いでしょう。
法人成りを予定されている方は二度手間にご注意!
個人と法人は「別人格」なので、法人の代表者が古物商の個人許可を取得していたとしても、それを法人が当然に引き継ぐことはできません。
法人が事業として古物を扱うには、新規に古物商の法人許可を取得する必要があります。
これから古物商許可を取得しようと思っている方で、近い将来法人成りもお考えの場合は、許可申請が二度手間にならないよう、会社の設立も含め順序良くご準備される必要があります。