古物の品目
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 また、許可を取得した後でも、「変更届」を提出することによって |
品 目 | 例 | ||
(1) | 美術品類 | あらゆる物品について、 美術的価値を有しているもの |
絵画、書、彫刻、工芸品、 登録火縄銃・登録日本刀 |
(2) | 衣類 | 繊維製品、革製品等で、 主として身にまとうもの |
着物、洋服、その他の衣料品、 敷物類、テーブル掛け、布団、 帽子、旗 |
(3) | 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について 使用する者の嗜好によって選択され、 身につけて使用される飾り物 |
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(4) | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として 自動車の一部として使用される物品 |
その部分品を含みます。 タイヤ、バンパー、 カーナビ、サイドミラー等 |
(5) | 自動二輪車 及び 原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、 その物の本来的用法として 自動二輪車及び原動機付自転車の 一部として使用される物品 |
タイヤ、サイドミラー等 |
(6) | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として 自転車の一部として使用される物品 |
空気入れ、かご、カバー等 |
(7) | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った 写真機、顕微鏡、分光器等 |
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、 望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
(8) | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を 向上させるために使用される機械及び器具 |
レジスター、タイプライター、 パソコン、ワープロ、 コピー機、ファックス、 シュレッダー、計算機 |
(9) | 機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに 他の物品の生産、修理等のために 使用される機械及び器具のうち、 事務機器類に該当しないもの |
工作機械、土木機械、 医療機器類、家庭電化製品、 家庭用ゲーム機、電話機 |
(10) | 道具類 | (1)から(9)まで、(11)から(13)までに 掲げる物品以外のもの |
家具、楽器、運動用具、 CD,DVD,ゲームソフト、 玩具類、トレーディングカード、 日用雑貨 |
(11) | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから 作られている物品 |
鞄、バッグ、靴、毛皮類、 化学製品(ビニール製、レザー製) |
(12) | 書籍 | 漫画本、文庫本、辞書 等 | |
(13) | 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、 航空券、各種入場券、 各種回数券、郵便切手、 収入印紙、オレンジカード、 テレホンカード、株主優待券 |