許可が必要なのはどんな時?
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といい、 下記のように、「古物」を「業として」売買または交換するには古物商の許可が必要です。 ・古物を買い取って売る。 |
「業」として行う とは
「業として」とは、客観的に見て、利益を出す意思があり、反復継続して売買を行っている状態を指します。
実質儲かっていない場合でも、「業として」行っている状態であれば、古物商許可が必要ですのでご注意ください!
「利益を出す意思」 とは
「利益を出す意思」とはどのようなものでしょうか。
ここで言う「意思」とは、本人の意思ではなく、客観的にどのように見えるかということです。
本人がいくら「商売のつもりではない」と思っていたり、実際には儲けがほとんど出ていなかったとしても、
売買・交換の頻度、お金の流れ等から「業として行っている」と判断される可能性があるのです。
では、私たちが普段気軽に利用しているインターネットオークションでの売買も、古物商の許可が必要なのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
例えば、インターネットオークションにおける「販売業者」は、経財産業省から下記のようにガイドラインが示されています。(平成18年1月31日時点)
(1) 全てのカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(2) 特定のカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、通常、販売業者に当たると考えられる。
①(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
②(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
③(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
④(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑤(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑥(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑦(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
このガイドラインを見ると、明らかに個人的な利用の規模を超えていますね。
普段私達が、たまに不要になった中古品を処分する為に出品する程度の使い方では、業としては認められないわけです。
次のページで、古物商に該当しないものをもう少し詳しく解説いたします。
→「古物にあたらないもの」