申請に必要な書類
個人許可申請
申請書
必要部分を各2通(1通はコピーでも可)
1.別記様式第1号その1(ア)
2.別記様式第1号その2
営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
3.別記様式第1号その3
ホームページ等利用か否かの事項です。
添付書類
許可申請書の原本に添付してください。
いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
1~5は必須書類です。本人と営業所の管理者用が必要です。
6~8は該当する営業形態の場合のみ必要です。
1.住民票
本人の住所を明かにするためのものです。
「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出します。
申請者が外国人の方の場合は外国人登録原票記載事項証明書を提出します。
2.身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
3.登記されていないことの証明書
法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。
4.略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
5.誓約書(個人用・管理者用)
古物営業法第4条・第13条に該当しない旨を誓約していただく書面です。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
6.営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
※分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理してもらえません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
7.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(中古車を扱う場合)
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付します。
8.プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。
※いずれの場合も、ドメインの登録内容が、本人のお名前で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付します。
法人許可申請
申請書
必要部分を各2通(1通はコピーでも可)
1.別記様式第1号その1(ア)
2.別記様式第1号その1(イ)
役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用してください。
代表者1名の法人の場合は必要ありません。
3.別記様式第1号その2
営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
4.別記様式第1号その3
ホームページ等利用か否かの事項です。
添付書類
許可申請書の原本に添付してください。
いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
3~7は監査役以上の役員全員と営業所の管理者用が必要です。
8~10は該当する営業形態の場合のみ必要です。
1.法人の登記事項証明書
2.法人の定款
法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出します。
定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
3.住民票
本人の住所を明かにするためのものです。
「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出します。
申請者や役員等が外国人の方の場合は外国人登録原票記載事項証明書を提出します。
4.身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
5.登記されていないことの証明書
法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。
6.略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
7.誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出します(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
8.営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
※分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理してもらえません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
9.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(中古車を扱う場合)
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付します。
10.プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。
※ いずれの場合も、ドメインの登録内容が、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付します。
その他の必要書類
営業形態や警察の管轄により、以下のものを求められる場合があります
使用承諾書(営業所が賃貸や他人名義等の場合、警察署の管轄によって求められる)
土地・建物の登記簿謄本(営業所が持ち家の場合)
営業所の所在地図(警察署の管轄によって求められる)
営業所見取り図(警察署の管轄によって求められる)
顔写真(警察署の管轄によって求められる)
法定代理人の許可書(申請者が未成年の場合)
管理者について
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
(もちろん、取締役など、法人の役員の方や個人事業主自身が兼任することも可能です。従業員の方でも構いません。)
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係