古物商とは
古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、 又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 下に簡単にまとめましたのでご参考ください。 (更に詳しく→「古物の品目」) |
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車(その部分品を含む)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む)
(6)自転車類(その部分品を含む)
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
古物商とは
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当します。
(前述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しません。)
「業として」とは、客観的に見て、利益を出す意思があり、反復継続して売買を行っている状態を指します。
実質儲かっていない場合でも、「業として」行っている状態であれば、古物商許可が必要です!
古物営業とは
古物営業は大きく次のように分かれます。
①古物商
②古物市場主
③古物競りあっせん業
④金属くず商、金属くず行商
●古物商許可の種類 ●許可が必要なのはどんな時? ●古物にあたらないもの
●手続きの流れ ●申請に必要な書類 ●古物商の許可がおりない場合