古物にあたらないもの
下記のような場合は、古物商にはあたらないため、 ・自分の物を売る。 |
自分で使っていた物をインターネットオークション、フリーマーケット及びフリーマーケットアプリ等で売りたい場合
自己使用していたもの、自己使用のために買った未使用品を売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
(自分で使用していたものも中古品ですので「古物」には該当します)
ただし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、古物商の許可が必要です。
全くの無償で譲り受けた、あるいは、処分手数料を徴収して引き取った古物を販売する場合
全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
(ただしその場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合がありますのでご注意ください)
古物営業法は、盗品等の流通防止・早期発見を目的としているため、例えば窃盗犯が盗品を、何ら利益もなく、ましてや手数料を支払って処分する可能性が低いからという理由のようです。
(※古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要です)
お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに他の人に転売されている場合に、転売先のお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
海外に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合
販売者自身が海外で買い付けて国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の盗難等被害品が混在する可能性があるため、古物商の許可が必要です。