古物競りあっせん業とは
古物競りあっせん業とは、 いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者のとこを指します。 例えば、ヤフオクを運営しているヤフージャパン等がこれに該当し、 出品者や落札者は該当しません。 |
インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、
利用者からなんらかの対価(月額利用料や落札額に応じた手数料 等)を徴収するものについては届出が必要です。
ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、利用者から対価を徴収しないものは届出の必要はありません。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行うための「URL届出」や「競り売り届出」とは異なります。
競りあっせん業者には遵守事項が定められています。
また、盗品等の出品により競りの中止命令が出されることがあります。
古物競りあっせん業は、営業開始から2週間以内に届け出ます。
許可制ではないので、事前の届出は必要ありません。
むしろ、該当のサイトを開設する前に届出をしようとしても、サイトの内容が確認できないため、届出を受け付けてもらえませんのでご注意ください。
古物競りあっせん業の認定申請とは
古物競りあっせん業を営む方は、その業務の方法が、
「国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合している場合、公安委員会の認定を受けることができます。
申請するにあたり警察に支払う申請手数料は17,000円です。
(古物競りあっせん業の届出さえなされていれば、「認定」を受けなくても、古物競りあっせん業を営むことはできます。)
認定を受けても特に優遇措置等はありませんが、
認定を受けた業者は、官報に公示されます。また、そのサイト上に、認定を受けている旨(認定マーク)の表示をすることができ、防犯意識の高い業者であることをアピールできます。
認定を受けるということは単なる届出と異なり、認定基準に達していなければ「不認定」となり、申請手数料(17,000円)も返却されません。
「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」とは?
古物営業法に定める古物競りあっせん業者の遵守事項が守られているほか、以下の1から9までの全ての基準を満たしていることが必要です。
これらの事項が単にサイトに載っているだけでは足りません。
出品者、入札者などが閲覧しやすいよう、利用規約や画面の切り替え等で明確になっていることが必要です。
1 古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
2 出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
3 出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。
4 盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
5 (4)の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。
6 営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
7 盗品等である古物の出品を禁止すること。
8 盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
9 古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。