古物商許可Q&A
よくあるご質問をまとめましたのでご参考ください。 |
Q:古物商許可は、どのような時に必要ですか?
A:一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品(=古物)を、利益を出すことを目的として、繰り返し売買または交換する場合に必要です。
Q:読み終わった漫画や、遊び終わったゲームソフトをネットオークションで売るには、許可は必要ですか?
A:いいえ、不要です。個人が不要になった中古品を処分する程度でしたら古物商には当てはまりません。
Q:古物商を営むには、何か資格や研修などはありますか?
A:いいえ、特にございません。ただし、許可申請における欠格事由に当てはまる方は古物商許可が取得できず、古物商を営むことができません。
Q:自宅が賃貸物件です。古物の営業所にできますか?
A:まずはご自宅の賃貸借契約書をご確認ください。使用目的に「居住専用」と書かれていたり、禁止事項として「営業活動の禁止」の旨記載されている場合は、そのままでは営業所にできません。その場合、物件の所有者の方に「使用承諾書」を頂く必要があります。
ご自宅が分譲マンションである場合も同様に、管理組合等から「使用承諾書」を頂きます。
Q:バーチャルオフィスやレンタルオフィスは古物の営業所にできますか?
A:かなり難しいでしょう。確実に許可を取得したい場合は避けられた方が無難です。古物台帳や古物そのものの管理場所として適切であると警察から判断される可能性が低いためです。
Q:古物商の許可申請をしてから、どのくらいで許可がおりますか?
A:古物商許可の標準処理期間は40日です。多少前後する場合もございます。
Q:個人で古物商を営んでいた父が亡くなりました。古物商の許可は相続の対象になりますか?
A:いいえ、なりません。古物商の個人許可は、許可を得た個人の方のみが対象であり、相続によっても引き継ぐことはできません。
Q:個人許可を持っている人を法人の役員にすれば、その法人は古物商の営業をできますか?
A:いいえ、できません。個人許可はあくまでその個人が古物商を営む為の許可です。法人として古物を扱いたい場合は法人許可の取得が必要です。
Q:法人許可を得ていたが、許可取得時の代表取締役が退任しました。どうすればいいですか?
A:代表者の変更届出を提出しましょう。既に取得している法人許可のままで古物商の営業が可能です。