コロナ対策支援 ≪補助金・給付金≫
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新型コロナウイルス感染症により収入が減るなどの影響を受けている会社経営者・個人事業者・従業員の方が対象となる補助金・給付金をご案内しております。
★対象となるかどうか、ご不明な場合も、お気軽にご相談ください!
(↓クリックするとその項目に飛びます)
◆小規模事業者持続化補助金≪一般型≫ ⇒特設ページはこちら
◆雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)(特例措置延長決定!)
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
◆大阪府雇用促進支援金
◆奈良県コロナ対策融資
小規模事業者持続化補助金≪一般型≫
販路開拓等のための取組み、あるいは販路開拓等の取組みとあわせて行う業務効率化のための取組み(生産性向上につながるもの)を行う事業者を補助するもの。
<対象>
・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人
・商工会議所の管轄地域で事業を営んでいること
・持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
・新型コロナウイルス感染症対策の取組みを行うこと(事業再開枠の利用を希望する場合)
・受付締め切り日の前10か月以内に小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型共に)の採択・交付を受けていないこと
・「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当せず、補助事業の期間内・完了後も該当しないこと
<補助額>
《一般型》(2/3補助)
①一般型:50万円(上限)
②特定創業支援等:50万円+50万円 → 100万円
(法人設立日または開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である会社または個人事業主は上限引き上げ)
<締切>
【第5回】令和3年6月4日
<参照先>
小規模事業者持続化補助金≪一般型≫(日本商工会議所)
https://r1.jizokukahojokin.info/
雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)(※申請期間が延長されました)
コロナウイルス感染症のため、労使間の協定に基づき従業員を休ませるなどして労働時間を減らした事業者が、従業員へ支払う休業手当等についての助成金。(コロナウイルス感染症に対する特例措置のため助成率と上限の引き上げが行われています。)
アルバイトなどの雇用保険被保険者でない方の手当も対象となります。(緊急雇用安定助成金で対応、申請は同様に可能です。)
<対象>
以下の要件を満たす全ての事業主
・コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化、事業活動が縮小
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比で5%以上減少
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
<対象期間>
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(この期間の休業が対象)
<助成額>
1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当のうち最大全額(10/10)
<申請期間>
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。
(※こちらの申請は提携社労士事務所にて承ります)
<参照先>
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コロナウイルス感染症拡大の影響により休業させられた中小企業の従業員のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対して、その労働者の申請により支給するもの。
<対象>
事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者(休業手当の支払いが受けられなかった者)
<対象期間>※対象期間が延長されました
令和2年4月1日~12月31日(この期間の休業が対象)
<支給額(計算)>
①休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × ②(各月の日数 - 就労した または 労働者の事情で休んだ日数)
①1日当たり支給額(上限11,000円)
②休業実績
<申請期間・締切>
4月~ 9月の休業:令和2年12月31日まで
10月~12月の休業:令和3年 3月31日まで
(※こちらの申請は提携社労士事務所にて承ります)
<参照先>
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
大阪府雇用促進支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、失業者の早期の再就職を応援するため、求職者を雇い入れ一定期間雇用している事業主に対し、雇用等に要する費用を支援するもの。
【助成金額】
・正規雇用労働者:25万円/1人
・非正規雇用労働者:12.5万円/1人
(同一の事業主が申請できる人数に制限なし)
【対象となる事業者の主な要件】
①大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に、求人を掲載したこと。
②①の求人に応募した者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇い入れ、3か月間継続して雇用していること。
③雇い入れた労働者を雇用保険に加入させていること。
【対象となる労働者の主な要件】
①令和2年4月1日以降に失業状態になったこと。(令和2年3月31日まで、企業や団体、学校等に在籍していた方等も対象)
②事業主の要件①の求人に応募等をしたこと。
③事業主の要件①の求人に応募等した日において、住所が大阪府内にあること。
【申請期限】
雇い入れた労働者の労働契約の期間の初日からできる限り1か月以内に、申請フォームより必要事項を入力
(※こちらの申請は提携社労士事務所にて承ります)
〈大阪府雇用促進支援金について〉
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
奈良県コロナ対策融資
それぞれ融資を受ける際には市町村や県の認定書類等が必要な場合がありますので、期間に余裕をもってご相談ください。
<参照先>
奈良県中小企業融資制度 新型コロナウイルス感染症対応資金
http://www.pref.nara.jp/5220.htm
小規模事業者持続化給付金(※終了しました)
コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等のために多大な影響を受ける事業者が、事業を継続していくための支えとなるよう事業全般に広く使うことのできる給付金。
<対象>
①中小法人等(医療法人、農業法人、NPO法人など)
②個人事業者(フリーランス含む)
<支給額・条件>
①中小法人等は、最大200万円、直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの
②個人事業者は、最大100万円、前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)、昨年1年間の売上から減少分が上限
<対象期間>
①令和2年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択
②令和2年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択
<申請期限>
令和3年2月15日(1月31日までに申請する旨を申し入れする必要)
<参照先>
持続化給付金(中小企業庁)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
家賃支援給付金(※終了しました)
コロナウイルス感染拡大による影響で収入が減るなどしている事業所等の家賃補助をする給付金。
<対象>
①法人
②個人事業者
1か月あたりの支払賃料の2/3を給付
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6ヶ月分を一括支給
(①法人で75万円超/月、②個人事業者で37.5万円超/月の場合は月額に上限あり)
<対象期間・条件>
令和2年5月から12月の売上高について
・1か月で前年同月比▲50%以上 または 連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料
<締切>
令和3年2月15日
<参照先>
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
小規模事業者持続化補助金≪コロナ特別対応型≫(※終了しました)
コロナウイルス感染症のために影響を受ける小規模事業者が、設備を導入したり事業形態の転換をしたりして販路の開拓・事業の拡大を行っていこうとする取り組みにかかる費用を補助。
<対象>
・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人
・小規模事業者等であり、補助対象経費の6分の1以上が、下記要件のいずれかに合致する投資であること
1. サプライチェーンの毀損への対応:補助率 2/3
(例)コロナの影響で他社が営業停止になり部品が調達できないため、自社生産するための設備投資
2. 非対面型ビジネスモデルへの転換:補助率 3/4
(例)有人レジをセルフレジに変えるための費用
(例)店舗でサービスを提供していた事業者が、新たにインターネット等を利用してサービスを提供するために行う設備投資
3. テレワーク環境の整備:補助率 3/4
(例)WEB会議システムの導入に必要な設備
上記を含む経費の2/3または3/4を100万円まで補助。
業種によっては最大150万円(特例事業者の上限引き上げ)
* 事業再開枠で追加最大50万円も利用可能(*使途の指定あり)
<対象期間>
令和2年2月18日~(事業再開枠は5月14日~)令和3年10月31日
<締切>
令和2年12月10日
<参照先>
小規模事業者持続化補助金≪コロナ特別対応型≫(日本商工会議所)
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
奈良県緊急支援事業補助金(※応募多数のため終了しました※)
コロナウイルス感染症の影響を受けた、奈良県内の中小企業、自営業、フリーランス等の方々を対象に、早期の①売上回復対策、②感染防止対策として実施した事業の経費の一部を補助。
<対象>
①商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者であって、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する中小企業者
②奈良県内に事業所を有する者
③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者
<対象期間>
令和2年4月1日~令和2年11月30日
(令和2年4月1日以降に着手し、既に完了している事業も対象となります)
<支給額・条件>
補助金額:上限50万円(下限20万円)
補助率 :対象経費の3/4
<対象となる事業>
①売上回復対策
「新たな受注先や販売先の獲得につながる事業」・「売上回復のための生産性向上の事業」
②感染防止対策
「事業活動において顧客や従業員を感染から守るための事業」
<締切>
令和2年9月30日
<参照先>
奈良県緊急支援事業補助金(公益財団法人 奈良県地域産業振興センター)
https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html
滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金(※終了しました※)
新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方の再就職を支援するため、正規雇用労働者(正社員)として雇用する中小企業者等に対して助成金を交付。
【助成金額】
60万円/1人(1事業者につき5人まで)
【対象となる事業者の主な要件】
①事業を営む者
②対象となる労働者を以下の全てに該当する形で雇用する事業主
・雇用日が令和2年9月15日から12月15日の間であること
・対象の労働者を新たに県内正規雇用労働者として雇用すること
・雇用日から3か月を超えて県内正規雇用労働者として勤務させていること
③ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を行い、かつ雇用保険被保険者資格取得等確認通知を受けている事業主
④対象の労働者の労働に対する賃金を支払い期日までに支払っている事業主
【対象となる労働者の主な要件】
①下記のいずれかに該当する者
(1)令和2年4月16日以降に離職した者、または採用を取り消された者
(2)(1)以外の者で、令和2年9月14日時点で就職していない者のうち、4月16日から9月14日までの間にいずれかに該当した者
・就職相談その他の就職支援サービスを利用したこと
・企業等に対して就職活動を行ったこと
②下記のいずれにも該当する者
・直接雇用であること
・期間の定めのない労働契約を締結していること
・常勤であること
・県内の事業所で勤務していること
【申請期限】
令和2年10月10日(土)から令和3年1月13日(水)まで(必着)
雇用を開始した日から起算して30日以内に申請。
令和2年9月15日から同年10月9日までの間に雇用を開始した場合は、令和2年10月10日から同年11月9日までに申請。
(※こちらの申請は提携社労士事務所にて承ります)
〈滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金〉
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/314836.html
飲食店等テイクアウト・デリバリー支援事業補助金(※終了しました※)
コロナウイルス感染症により奈良県内の飲食店等がテイクアウトやデリバリーといった新しい事業形態を開始するにあたり、必要となる経費を補助。
<対象>
奈良県内で飲食業を営む法人・個人
<要件>
令和2年8月31日までにテイクアウトもしくはデリバリー事業を開始、または拡充したこと
ほか5要件、詳細はリンク先をご覧ください。
<対象期間>
令和2年4月1日~8月31日
<対象経費>
1. 広告宣伝費
2. 弁当容器等資材費
3. 配送用車両借上費及び宅配代行サービス利用経費
<支給額>
1事業者あたり上限10万円(上限まで全額補助)
<締切>
令和2年9月18日
<参照先>
テイクアウト・デリバリーを行う県内飲食事業者への支援(奈良県 豊かな食と農の振興課)
http://www.pref.nara.jp/55764.htm
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