小規模事業者持続化補助金(一般型)
そもそも「小規模事業者持続化補助金」って…?
最近ご相談いただくことの多い、持続化補助金(一般型)についてご説明いたします!
【補助額】
《一般型》(2/3補助)
①一般型:50万円(上限)
②特定創業支援等:50万円+50万円 → 100万円
(法人設立日または開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である会社または個人事業主は上限引き上げ)
どんな方が対象となるのでしょうか?
【要件】
①小規模事業者であること
(常時使用する従業員の数が5~20人以下 ※業種によって異なります)
・会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)
・個人事業主
・特定非営利活動法人(一定の要件を満たすもの)
②商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること(商工会の管轄地域内の方も、窓口が異なりますが対象となります)
③持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
④受付締め切り日の前10か月以内に小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型ともに)の採択決定・交付を受けていないこと
⑤「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当せず、補助事業の期間内・完了後も該当しないこと
では、対象となる事業はどんなものでしょうか?
【補助対象事業】
①「経営計画」に基づいて実施する販路開拓等のための取組みであること、あるいは販路開拓等の取組みとあわせて行う業務効率化のための取組みであること(生産性向上につながるもの)
・販促用チラシの作成
・ネット販売システムの導入
・店舗改装 …等
② 商工会議所の支援(助言、指導、融資の斡旋など)を受けながら取り組む事業であること
③下記に該当する事業でないこと
・同一の事業について、国が助成する他の補助金等と重複するもの
・事業の完了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、公序良俗に反するおそれのあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
(④複数事業者による共同申請の場合、連携するすべての小規模事業者が関係する事業であること)
【申請締切】
次回締切は令和3年6月4日(金)となります。
「これは対象になるかな…?」「書類の書き方が不安…」「時間が取れない…」など、気になること、お困りのことがある方、ご検討中の方はお早めにご相談ください!
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