会社設立 完全代行 サービス
お客様が、ご自分で |
当事務所の会社設立 |
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定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款に貼る 収入印紙代 |
40,000円 | 〈ここがポイント〉 → 0円 |
定款謄本取得費 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
当事務所手数料 (消費税込) |
0円 | 55,000円 |
合計金額 | 242,000円 | 257,000円 |
↓ | ↓ | |
この差額15,000円が、 お客様の負担される実質手数料となります |
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↓ | ||
つまり、実質手数料は 15,000円 |
このように、会社設立完全代行サービスで株式会社設立される場合、定款認証完全代行・登記申請完全代行、つまり、お客様は公証役場へも法務局(登記所)へもまったく行く必要がないにもかかわらず、 お客様の実質手数料15,000円を実現しています。 つまり、ご自分で、いろいろと調べて書類を作成し、公証役場や法務局(登記所)まで行って会社設立してしまうことについて、「手続きや移動に要する時間と労力を考えた結果、かえって損をしてしまうのではないか?」とお考えの方には、お勧めのサービスです。 |
※お客様からの必要費用のご入金が確認できない場合・お客様から必要な情報や書類等の提出を頂けないなどお客様に起因する事情・お客様のご都合等により手続きが遅れた場合につきましては、当事務所としても処理を進めることができず、約10営業日での納品をお約束することができませんので、この点ご了承願います。
※営業に際して許認可が必要な業種については、会社設立手続きが完了しただけでは当該事業に関する営業を行うことはできませんので、ご注意願います。なお、営業に許認可等が必要な場合には、会社設立とあわせてサポートさせていただくことが可能ですので、ご安心下さい。
対応エリア
奈良県、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、三重県、広島県
当事務所にお振込みいただく金額
会社設立完全代行サービスを利用して株式会社を設立される場合、当事務所にお振込みいただく金額は、次の表のとおり257,000円となります。
定款認証の手数料 (お客様からお預かり後、公証役場に支払います) |
50,000円 |
定款の謄本取得費 (お客様からお預かり後、公証役場に支払います) |
2,000円 |
登録免許税 (お客様からお預かり後、法務局に支払います) |
150,000円 |
当事務所の手数料(消費税込) | 55,000円 |
合計金額 | 257,000円 |
*登記申請は、協力先の司法書士事務所様にて行います。
その他に必要な費用
当事務所にお振込みいただく金額の他に必要な費用は、次のとおりです。
●会社の印鑑作成費用
●郵便代
(当事務所からお客様に書類をお送りする場合)
●交通費
(出張相談の必要がある場合)
●振込手数料
お支払方法について
当事務所が指定する銀行口座にお振り込みいただきます。
ご来所いただける場合は、もちろん、現金でのお支払いも可能です。
サービス開始時期について
お申し込み後、設立する会社の基本事項についてご回答をいただいた時点で業務に着手させていただきます。
なお、当事務所が、お客様の代理人として公証役場に定款の認証を受けに行くのは、お客様からのご入金確認後となりますので、予めご了承下さい。
会社設立時期の目安について
設立する会社の質問事項にご回答をいただいてから、定款認証・必要書類作成を行った後、登記申請を行います。
登記申請が受理された日が会社設立日となりますが、審査が完了して会社の登記簿謄本が取れるようになるのは、登記申請後3営業日~1週間くらいを目安として下さい。
お客様にご用意いただくもの
お客様にご用意いただくものは次の通りです。
◆資本金(1円以上)
◆資本金を入金するための銀行口座通帳
◆資本金を出す人(=発起人)の印鑑証明書
◆取締役に就任する人の印鑑証明書
◆会社の印鑑(会社の代表者印は法務局に登録します=会社の実印)
※会社の印鑑について
会社を設立するとき、通常は、3種類の印鑑をつくります。
●会社実印~法務局に印影を登録し、会社名義での契約その他の業務を行う上で使用。
●銀行印~会社口座の開設に使用。
●角印~請求書、領収書、契約書等に使用。
※当事務所でも会社の印鑑の作製取り次ぎサービスを取り扱っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
→●法人印鑑取次サービス
◆お申込者様の本人確認書類(運転免許証・健康保険証)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務づけられていますのでご協力をお願いします。
※資本金を出資するのが法人の場合は、その法人の代表者印(会社の実印)の印鑑証明書と、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。
調べておいていただくこと
◆設立しようとしている会社の名前が既に他の会社の名前に使われているかどうか
設立しようとしている会社の名前がすでに他の会社の名前として使われているかどうかを調べることを「類似商号調査」といいます。
現在では、この調査は必ずしも必要はありませんが(以前はよく似た紛らわしい名前の場合、会社設立自体ができませんでした)、たとえば、有名企業と同じ社名にした場合などには問題が生じる可能性がありますので、注意が必要です。