広島県 の 株式会社設立|実質手数料 0円 の スタンダードサービス 広島県 版
お客様が、ご自分で 紙の定款を作成して 株式会社設立する場合 |
当事務所の会社設立 スタンダードサービスで 株式会社設立する場合 |
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定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款に貼る 収入印紙代 |
40,000円 |
〈ここがポイント〉 →0円 |
定款謄本取得費 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
当事務所手数料(税別) | 0円 | 40,000円 |
合計金額 | 242,000円 | 242,000円 |
↓ | ↓ | |
この差額0円が、お客様の負担される実質手数料です | ||
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つまり、実質手数料は 0円! |
このように、スタンダードサービス広島県版(広島県内に会社設立する場合=会社の本店所在地を広島県にする場合)ご利用の場合、定款認証完全代行付にもかかわらず、 お客様の実質手数料0円を実現しています。 つまり、広島県内で株式会社設立されるのなら、 |
※お客様からの必要費用の入金が確認できない場合・お客様から必要な情報や書類等の提出を頂けないなどお客様に起因する事情・お客様のご都合等により手続きが遅れた場合につきましては、当事務所としても処理を進めることができず、約10営業日での納品をお約束することができませんので、この点ご了承願います。
※営業に際して許認可が必要な業種については、会社設立手続きが完了しただけでは当該事業に関する営業を行うことはできませんので、ご注意願います。なお、営業に許認可等が必要な場合には、会社設立とあわせてサポートさせていただくことが可能ですので、ご安心下さい。
対応エリア
広島県全域
当事務所にお振込みいただく金額
スタンダードサービス広島県版を利用して株式会社を設立される場合、当事務所にお振込みいただく金額は、次の表のとおり92,000円(税別)となります。
定款認証の手数料 (お客様からお預かり後、公証役場に支払います) |
50,000円 |
定款の謄本取得費 (お客様からお預かり後、公証役場に支払います) |
2,000円 |
当事務所の手数料(税別) | 40,000円 |
合計金額 | 92,000円 |
その他に必要な費用
当事務所にお振込みいただく金額の他に必要な費用は、次のとおりです。
●収入印紙代150,000円
(法務局に登記申請書を提出する際に必要です)
●会社の印鑑作成費用
●郵便代
(当事務所からお客様に書類をお送りする場合)
●振込手数料
お支払方法について
当事務所が指定する銀行口座にお振り込みいただきます。
ご来所いただける場合は、もちろん、現金でのお支払いも可能です。
サービス開始時期について
お申し込み後、設立する会社の基本事項について回答をいただいた時点で業務に着手させていただきます。
なお、当事務所が、お客様の代理人として公証役場に定款の認証を受けに行くのは、お客様からのご入金確認後となりますので、予めご了承下さい。
納期について
設立する会社の質問事項にご回答をいただいてから、約10営業日後となります。
※ただし、納品までの日数約10営業日とは、正式受任後お客様に株式会社設立に必要な書類を納品させていただくまでに要する日数のことをさしており、株式会社設立登記が完了(株式会社設立登記が完了すると、会社謄本や印鑑証明書の発行が可能となります。)するまでの日数のことではございませんので、この点お間違えのないようご確認願います。
お客様にご用意いただくもの
お客様にご用意いただくものは次の通りです。
●資本金(1円以上)
●資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書
●資本金を入金するための銀行口座通帳
●取締役に就任する人の印鑑証明書
●会社の印鑑(会社の代表者印は法務局に登録します=会社の実印)
※会社の印鑑について
会社を設立するとき、通常は、3種類の印鑑をつくります。
●会社実印~法務局に印影を登録し、業務を行う上で使用。
●銀行印~会社口座の開設に使用。
●角印~領収書、請求書、契約書等に使用。
※当事務所でも会社の印鑑の作製取り次ぎサービスを取り扱っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
→●法人印鑑取次サービス
●お申込者様本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務づけられていますのでご協力をお願いします。
※資本金を出すのが法人の場合は、法務局に登録されている会社の代表印(会社の実印)の印鑑証明書と、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。
調べておいていただくこと
◆設立しようとしている会社の名前が既に他の会社の名前に使われているかどうか
設立しようとしている会社の名前がすでに他の会社の名前として使われているかどうかを調べることを「類似商号調査」といいます。
現在は、この調査は必ずしも必要はありませんが(以前はよく似た紛らわしい名前の場合、会社設立自体ができませんでした)、たとえば、有名企業と同じ社名にした場合などには問題が生じる可能性がありますので、注意が必要です。