電子定款 について
ここでは、「定款」 と 「電子定款」 についてご説明いたします。 従来は、紙に印刷した定款という書類を、公証役場で認証してもらっていましたが、 現在は、従来通りの紙の方式に加えて 定款を電子文書にしたものが使えるようになっており、「電子定款」 と呼ばれています。 |
この電子定款を利用すると、従来通りの紙に印刷した定款を認証してもらう際に必要となる印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
印紙代4万円が不要となる理由は、電子媒体は紙ではないため文書として扱われず、印紙税法上非課税とされるので、印紙代の負担がなくなるからです。
(もっとわかりやすく言うと、電子データには、印紙を貼ることが出来ない!ということです。)
当事務所では、この電子定款を利用するため、低コストでの会社設立が可能となっています。
ここまでのご説明で、ひとつ、疑問が生じたのではないでしょうか?
「電子定款認証は、自分ではできないの?」 と。
そうなんです。電子定款の認証は、ご自分でできないというわけではありません。
ただし、ご自分で電子定款認証をされる場合、次のような手間や費用が発生します。
1、定款の作成方法を自分で調べる
2、電子定款を作成するための証明書やソフトを用意する(住基カード取得・ICカードリーダライター購入・Adobe Acrobat というパソコンソフト購入など、すべて合わせると、通常は4万円以上の費用がかかります。)
3、公証役場へのオンライン申請をするためのパソコン環境を自分で整える(パソコンやソフトウェアに関する知識がそれなりに必要です。)
以上のような手間や費用がかかりますから、たった一度きりの会社設立手続きのために、あえて、ご自分で電子定款の認証をするだけの準備をするメリットはないと言えるのではないでしょうか。