一般社団法人設立と財団法人設立
一般社団法人の設立について解説します。
|
当サイトにお越しいただきましてありがとうございます。株式会社や合同会社はずいぶん浸透してきている今日この頃ですが、最近では一般社団法人の設立のお手伝いをさせていただくことが増えてきました。聞きなれない一般社団法人ですが、一体その数はどれくらい?ということで、少し統計資料を見てみましょう。
一般社団法人主たる事務所設立件数(法務省統計一覧表より)
H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
4,010 | 7,285 | 9,429 | 6,226 | 5,574 | 6,075 | 6,442 | 6,001 | 6,110 | 5,850 |
こうしてみると、一般社団法人の設立は一時ぐっと増えて、最近では少し落ち着いてきていることがわかります。
法務局地方法務局管内 | 主たる事務所設立件数 |
大阪 | 452 |
大津 | 50 |
京都 | 126 |
神戸 | 219 |
奈良 | 40 |
和歌山 | 35 |
(R2年度法務省統計一覧表より)
法務局の管轄管内で見ると、大阪ではそこそこ数が多いものの、奈良や大津、和歌山では設立件数はそこまでないことがわかります。年間40件というと、一月に3件ほどだとうことです。
当事務所では毎年多数!とはいかないまでも、毎年コンスタントに一般社団法人の設立のお手伝いをさせていただいております。
一般社団法人の特徴
一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。次に具体的な特徴を見て行きます。
(1)事業目的・・・実は事業目的に公益性がなくても構わない。
(2)イメージ・・・誰でも、いつでも設立できるが、一般の人からすれば、なんとなくイメージが良い。
(3)一般社団法人の種類・・・一般社団法人というと、ボランティア要素が強かったり、公益性が必要かと思われがちですが、実は必ずしもそのようなことはありません。以下に一般社団法人の種類を示します。
一般社団法人の種類 | 特徴 |
通常の一般社団法人 | 税的な優遇をまったく受けることができない |
非営利型 | 税的な優遇を受けることのできる |
非営利徹底型 | 非営利性が徹底された |
共益型 | 共益的活動を目的とする |
(4)社員数・・・社員2名以上で設立可能
(5)理事の数・・・理事1名以上
(6)理事会・・・理事会を置くときは、理事3名以上+監事1名以上
(7)設立までの期間・・・1週間程度で可
以上のように、一般社団法人だから設立に時間がかかるだとか、機関設計がややこしいということはありません。
一般社団法人設立手続に必要な費用
公証役場 | 費用 |
定款認証 | 50,000円 |
電磁的記録の保存 | 300円 |
同一の情報の提供 | 700円 |
用紙代1枚 | 20円 |
登記申請の登録免許税 | 60,000円 |
印章作成代 |
☆この他に当事務所への報酬が別途必要です。
★一般社団法人・一般財団法人の定款認証は株式会社と違い、紙で定款を作成した場合でも、収入印紙を貼付しなくてかまいません。
当事務所では一般財団法人の設立も行っております。お気軽にお問い合わせください。