奈良の会社設立|実質手数料0円
奈良で会社設立するときは、ご注意ください! 奈良の株式会社設立が、 なんと実質手数料0円! 「専門家に頼むと高くつきそうだから…」と、 節約のために「手続きを全て自分ですると かえって損をしてしまう」可能性があります。 ご注意ください! 「でも、どうして???」 →●その理由はこちらから |
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会社設立サポートセンター・南都中央綜合事務所 の サポート体制
会社設立に関わる専門家には、行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士、弁護士、不動産鑑定士などがあり、それぞれの国家資格によって関与する役割が異なります。
一般的な会社設立手続きにおいては、まず、「どのような事業を行うか・どのような組織にするか・資本金は誰がいくら出資するのか・誰が役員になるのか…」といったことについてのヒアリングに始まり、その内容をもとにして会社の基本原則を定めた定款(ていかん)という書類を作成します。
この定款は、国家でいうところの憲法に相当する重要なもので、特に平成17年に新しくできた会社法によって定款による自治の範囲が広く認められたことから、以前に増して重要な役目を果たすようになってきています。
そして、会社設立の中心的な役割を果たす定款作成は、行政書士の業務領域となっているため、会社設立手続きの最初の段階からサポートさせていただくことが可能なのです。
(定款のほか、会社設立に必要な書類の多くは、「権利義務に関する書類」もしくは「事実証明に関する書類」であり、これら書類の作成も、行政書士の業務となっています。)
さらに、設立した会社で始める事業の種類によっては、「許認可手続き」が必要な場合があります。
この「許認可手続き」の専門家が行政書士であることからも、会社設立や起業にあたっては、まず、行政書士にご相談いただくメリットが大きいと言えます。
もし、「許認可手続き」のことをよく考えずに会社を作ってしまうと、後から修正をしなければならなくなり、余計な費用(少なくとも、会社の事業目的の書き換えをするには、印紙代が3万円もかかってしまいます!)や時間がかかる羽目になってしまいますので、ご注意ください!
その他には、会社設立時の手続きの中に「現物出資」というやや特殊な方法があります。
この現物出資とは、会社設立にあたり、現金以外のもの(よくある例は、自動車やパソコンなどの動産や土地・建物などの不動産)を会社の財産として出資する方法です。この方法で会社を設立するとき、その金額によっては税理士や弁護士の証明書が必要な場合がありますし、不動産を現物出資するときには、不動産鑑定士の証明書が必要になってきます。現物出資の方法で会社設立をするメリットは、資本金として出資する現金が少ない場合でも、形のある物や権利など金銭で評価できるものを会社の資本とすることができる点にあります。
以上のようなプロセスを経て、会社設立に必要な書類が揃ったら、法務局(登記所)に作成した書類一式を提出することになります。この法務局に書類を提出することを登記申請といい、この登記申請書を作ることと提出の代行は司法書士が行ないます。
また、会社設立に際して、助成金や補助金をもらえないだろうかというお問い合わせも少なくありません。
厚生労働省管轄のものに関しては社会保険労務士が、厚生労働省以外のものについては行政書士が手続きを行なうことになっていますが、厚生労働省管轄の助成金の受給をご希望される場合には、助成金の手続きに詳しい社会保険労務士とともにサポートさせていただくことが可能です。
当事務所では、会社設立手続きの専門家である行政書士が、協力先の専門家とともにお客様に最良のご提案をさせていただいております。
会社設立に関する無料相談も実施しておりますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。