奈良で一般貨物自動車運送事業許可をとるなら
ようこそおいでくださいました。当事務所ではあなたの夢を応援します!会社の立ち上げから、運送業許可の取得、社会保険の適用まで、わかりやすく丁寧に、あなたの事業をトータルにサポートいたします。
「何がどうなっているのかわからない」
そんな方でも安心してご依頼ください。
ここでは一般貨物自動車運送業についてお話をしていきます。一般貨物自動車運送事業というのは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
よって、いろいろなお客さんの依頼に対して、運賃を貰ってモノを運ぶ場合には許可を取らなければならないということです。同じく、運賃を貰いますが、人を運ぶ場合には旅客自動車運送事業となり異なる法律で規制されています。
許可を得るための流れ
一般貨物自動車運送事業の許可を得るための流れは、以下のようになります。
1)運送業許可申請書を提出し、運輸支局での審査を受ける
2)役員が法令試験を受ける
3)運輸局での申請書類審査を受ける
4)運送業許可書を取得する
まずは、1)の運送業許可申請書ですが、これを書くには当然かけるだけの要件を揃えていなければなりません。それでは許可の要件を見て行きましょう。
許可の基本要素
①営業所
②休憩・睡眠
③車庫
④車両
⑤事業の開始に要する資金
⑥運行管理者
⑦整備管理者
具体的な要件:営業所・仮眠睡眠施設
まずは①②の営業所です。営業所は営業活動をするのに必要な設備やミーティングスペースなどが整っている必要があります。
営業所には休憩書。睡眠施設が併設されることが多いと思いますが、車庫に併設することでも問題はありません。
仮眠施設には、睡眠を与える必要がある乗務員一人当たり2.5㎡以上の広さがあることが、公示基準では求められています。
具体的な要件:車庫
次に車庫です。
車庫は原則営業所に併設されている必要がありますが、各運輸支局内で距離要件が定められています。
営業所からの距離例
奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡のうち田原本町に限る)では10㎞以内
奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡のうち田原本町を除く)では5㎞以内で設置が可能となっています。
車庫は当然ですが、車両を置けるスペースが十分にあることが必要なのは言うまでもありません。具体的には、壁・境界・隣の車両との感覚が50㎝以上空いていることが必要です。月極め駐車場などで有効なスペースが取れない場合などはご相談ください。
また車庫に接続している道路の幅員も十分な広さが必要になってきます。ご注意ください。
なお、①②③ですが、用途地域や、地目が非常に重要になります。地目が農地のままであると、認められません。その場合は先に農地転用をする必要があります。農地転用は当事務所でも承っておりますが、すぐに許可の出るものではありませんので、前もって営業所や車庫の所在地については詳しく知らべる必要があることをとどめておいてください。
実際建物が建っているところで、「安く借りれるからここを使いたい」と言って持ってこられた場所でも、調べてみると田んぼで、農地転用もされていなかった、というケースも実際に存在しています。
課税地目と登記上の地目は異なるものです。わかりにくいと思いますが、非常に重要なことですので、立地についてはまず真っ先にお問い合わせください。ここが揺らぐとどうにもなりません。
具体的な要件:運行管理者・整備管理者
次に⑥、⑦です。運行管理者は1台から29台までは1人必ず必要です。整備管理者も営業所に一人必要です。人員の確保も行っておきましょう。その他、法令試験や運転資金など気にしておかなければならないことはたくさんあります。揃える書類が多いことよりも、その内容の意味が分からないことも多いかと思います。
当事務所では会社設立の段階から皆様の事業運営を応援しています。そればかりか、社労士事務所も併設していますので、お客様が事業を始められた後の社会保険の適用や労災まで幅広くお手伝いできます!
奈良で一般貨物自動車運送業を始められる際には是非当事務所にご相談ください。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。