社会保険手続き代行するなら
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こちらは社会保険の手続きについてのページです。
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新しく従業員を雇えば、その条件によって社会保険(健康保険・厚生年金)が必要となってきます。この手続きを資格取得と言います。また従業員の方に扶養するご家族が増えた場合にも手続きが必要です。これらを怠ると、保険証の発行が遅れるばかりか、将来の年金額にも大きく影響します。
弊事務所では奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀県のお客様の社会保険のお手続きを代行いたしております。
保険料の決まり方
保険料は給料の額によって変わり、その保険料を会社と労働者の間で折半します。労働者は保険料の半分を給料から天引きされ、会社はその天引きした保険料と、その保険料の同じ額を会社の経費にて支出し、まとめて毎月保険料を支払う仕組みとなっています。保険料は毎年度変更され、都道府県によっても異なります。
以下に令和4年奈良県の健保協会管掌の保険料を一部掲載します。
保険料は介護保険の対象になる40歳以上と、それ以下の方々で異なります。よく事業者さんでも保険料が毎年変わるのを知らなかったとおっしゃる方がおられます。
保険料は資格取得された際のほか、毎年4月、5月、6月の従業員の方に支払われた給与の額に応じて決まります。これを算定基礎と言います。この手続きがよくわからないとおっしゃる事業者様もたくさんおられます。当事務所ではお客様に代わって算定基礎の届け出も行います。
また社会保険には随時改定と言って、固定的賃金に二等級以上の変化があると、保険料を改定仕組みがあります。
この随時改定は少し一般の方にはなじみがない手続きですので難しく感じられる事業者さんも多いようです。社会保険の手続きの主なものをあげておきます。
社会保険の主な手続き
手続きが必要な時(おもなもの) | 届書名称 |
就職したとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届 |
家族を扶養するとき | 健康保険被扶養者(異動)届 |
退職したとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 |
随時改定に該当するとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 |
賞与を支給したとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届 |
定時決定のため、4月から6月の報酬月額の届出を行うとき | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届 |
弊事務所ではこれら社会保険の手続き代行を致します。ご要望とあれば、給与計算の代行も致します。
事業を行う上では固定費の計算はとても重要です。
毎月必ずかかってくる固定費は逃れることができません。社会保険料は人件費、家賃と並んで大きな出費となる経費です。社会保険料は給与によって決まります。
適当に給料これくらいかな?と決めるのではなく、そこで払う保険料のことも考えて給料は決定する必要があります。従業員が増えれば増えるほど固定費のことはきっちりと、何年か先のことまで考える必要があります。
病気になった時に使える制度
社会保険の制度には、病気やけがなどで医療費が高額になりそうなときに使える制度があります。限度額適用認定といって、この証明書を窓口で見せると、その方の所得に応じた限度額まで支払いが緩和されます。
当事務所でも従業員の方が入院されるなど聞いた際には真っ先に手続きをしております。医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。その他、医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。その他、病気やけがで働けない場合には情病手当金の制度もあります。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。任意継続の説明は省きます。
傷病手当金を受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気や怪我のために働くことができず、会社を休んだ場合、休んだ4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。そして休んだ初めの三日間については支給されません。任意継続の被保険者にも支給されません。
支給される額
1日当たりの金額は
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3です。ざっくり言ってしまうと、1年間の給与から1日当たりの平均給与額を出してその2/3が保障されるということです。
※支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額
支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。支給される期間は最長で1年6か月です。
ただし、この支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
(※注意 傷病手当金の支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、今までどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。)
弊事務所ではこれら社会保険の手続き代行を致します。
〇社会従業員の人を雇ったら様々な面で、社会保険の手続きが必要になります。
〇風通しの良い環境を作ることは従業員の定着にとても重要です。
〇社会保険の手続きはとても重要です。
顧問契約について、詳しくはこちらをご覧ください。
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