檀家と連絡が取れなくなったとき

寺院を運営されている皆さんにとって檀家さんとの関係は切っても切れないものです。
その檀家さんと連絡が取れなくなった時、一体どうなるのか?
その問題は非常に重要な問題です。
単に管理料や護持費が入らないというだけではなく、そのお墓をどうするか?というとてつもない大きな問題につながります。
日本人の宗教観が変わり、若い世代にとって檀家制度自体への理解が薄くなっているのも事実です。
連絡が取れなくなってしまうくらいなら、むしろ離檀するという話し合いが出来るうちがよほどいいのかもしれません。
今回は檀家さんと連絡がとれなくなってしまったときの対処法について考えていきます。
まずは、連絡するべき相手が誰なのかを調査することが必要です。
連絡が取れなくなったのは、
単に引っ越されただけなのか、
郵便や電話を無視されているだけなのか、
もしかすると、知らない間に相続がおこっているかもしれません。
連絡が取れなくなった際は、連絡が取れるまで連絡を取ろうとした痕跡を残すことが大切です。
墓地使用者が不明・連絡不能の場合
墓地が寺院管理墓地であっても、墓石の撤去改葬納骨物の移動・処分を勝手に行うことはできません。
管理料が未納になっていることは寺院側にとって大問題なのは重々承知していますが、管理料が未納になっており、連絡が取れないからと言って、すぐに無縁仏扱いをすることはできないのです。
過去の裁判の判例などを見ても、墓地埋葬法に関するものは慎重な手続きが必要です。
では連絡の取れない人とどれくらい連絡を取ろうとすればよいのか?
その期間はおおよそ3~5年といわれています。
少なくとも、3年~5年の間は連絡を取ろうとし、そのいきさつを記録しておくことが大切です。永らく連絡を取ろうとしているが、できなかった、ゆえに規則にのっとって、処分します。
そのような流れで初めて、お墓をどうにかできるようになるのです。
関係者に相続が起こっていた場合
連絡が途絶えてしまう一つに、関係者に相続が起こっている場合があります。
その場合、いったい誰に連絡を取ればよいのかわからないということもよくあるかとおもいます。
これは空き家問題と非常に似ています。
いつの間にか誰も済まなくなったお家、放っておくことはできないけれど、勝手に取り壊すこともできないし、いったい誰に連絡をとればいいのかわからない。
そういった問題と同じです。
昭和の初めのころまでは兄弟が7人や10人ということも珍しくなかったため、その場合は、相続人の数が何十人にも及ぶこともあります。
実際にしばらく放置されていた相続のお手続きでは、相続人の数がとても多く、本当にすべての方に連絡が取れるのか?ということもよくおこっています。
しかし、相続人を調べ、その方々に事情を説明する。
そこからしか、お墓の問題を解決することはできません。
当事務所では長年皆様の相続のお手続きを承ってきました。
檀家さんと連絡が取れない、墓地の使用者と連絡が取れない。そんな場合はすぐにご連絡ください。



